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更新日:2026年2月2日

ページID:109075

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結核発生届・入退院届について

結核発生届について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所へ届け出する必要があります。

※結核患者は潜在性結核感染症を含みます。

届け出が、規定の期日を超えた場合には、遅延理由書の提出をお願いします。

 

結核医療費の公費負担申請をする際に、書式としてご利用ください。

結核入退院届について

感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき入院している結核患者が退院したとき7日以内に保健所へ届け出する必要があります。

※結核患者は潜在性結核感染症を含みます。

届け出が、規定の期日を超えた場合には、遅延理由書の提出をお願いします。

 

 結核入院届の要否について

  入院届

退院届

結核で入院し、結核治療中 必要 必要
結核で入院し、結核治療終了後に退院 必要 不要
他疾患入院中に結核と診断。結核治療終了後に退院 不要 不要
他疾患入院中に結核と診断。結核治療中に退院 不要 必要
結核治療中に他疾患で入院。結核治療中に退院 必要 必要
結核治療中に他疾患で入院。結核治療終了後に退院 必要 不要
結核治療終了後(管理検診中)に他疾患で入院または退院 不要 不要

 

 

遅延理由書について

結核の発生届及び入院届・退院届の届け出が、規定の期日を超えた場合には、別途遅延理由書の提出をお願いします。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所保健予防課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4317

ファクス:046-822-4874

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