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更新日:2018年5月9日

ページID:66914

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急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引きについて

1.急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)について

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について(平成30年4月10日付け健感発0410第1号)で通知したように、平成30年5月1日より感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく五類感染症(全数把握)として、届出が義務づけられました。
  • 今般、厚生労働科学研究費補助金の新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「エンテロウイルス等感染症を含む急性弛緩性麻痺・急性脳炎・脳炎の原因究明に資する臨床疫学研究」において、「急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き」がまとめられました。
  • 本手引きをご活用いただき、届出の遺漏がないよう、特段のご協力をお願いします。

2.関連リンク

お問い合わせ

民生局健康部保健所保健予防課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4385

ファクス:046-822-4874

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