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更新日:2026年6月12日

ページID:115727

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で横須賀市に住所を有する方
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

関連資料

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:保険料係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8293

ファクス:046-827-8845

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