総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 令和8年度介護保険料の特例措置について
更新日:2026年6月12日
ページID:115727
ここから本文です。
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください