土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況
大規模土地利用行為に係る協議・土地利用関連法令確認の申出状況
一定規模以上の土地利用に係る行為を行おうとするときには、個別の法令や条例等の手続きに入る前に、当該行為に係る内容について市長に協議または申出が必要となります。
土地利用行為がこれから、行われる場所については、下記1、2の区分により閲覧できます。
また、申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
1大規模土地利用行為に係る協議
下記の行為は、市長への事前協議が必要となり、大規模土地利用行為連絡調整会議(庁内会議:傍聴可能)において、本市の政策等との整合等について調査及び審議を行うことになります。
- 土地の面積が1ha以上の土地の区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築
- 1ha以上の海面の埋立て
- 床面積の合計が5,000平方メートル以上の集客施設の建設(商業地域及び近隣商業地域を除く)ほか
大規模土地利用行為連絡調整会議の審議内容・土地利用行為の場所
2土地利用関連法令確認の申出について
下記の行為は、個別の法令や条例等の手続きに入る前に、当該行為に係る内容について市長に申出が必要となります。
- 区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築で土地の面積が500平方メートル以上のもの
- 土地の勾配が30度を超え、かつ、高低差が3mを超える斜面地における区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築、建築物に接する地面の高低差が2mを超えるものの建築
- 建築物・工作物で高さが10mを超えるものの建築・築造
- ホテル、旅館、カラオケボックス、ぱちんこ屋及びゲームセンターほか(「ホテル等」)の建築/現に存する建築物の全部または一部の用途をホテル等とする行為
- 1mを超える切土・盛土(切土・盛土をする土地の面積の合計が100平方メートルを超え、または搬出入する土砂等の合計が100立方メートルを超えるもの)
- 1,000平方メートル以上の海面の埋立てほか
- 太陽光発電装置の設置(既存家屋の屋根等への設置を除く)、墓地の設置(区域を新設するもの)
土地利用法令確認の申出状況(土地利用行為の概要・場所)
本庁及び各行政センター別にご覧いただけます。
この情報は、確認申出が提出された年度から5年間掲載します。
(※横須賀市土地利用基本条例第8条第5項にて、公表期間を定めています。)