更新日:2024年8月1日
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地区計画の地区整備計画区域内で次に掲げる行為を行おうとする方は、前もって届出を行う必要があります。
(1)土地の区画形質の変更(都市計画法第29条第1項の許可を要する行為は、届出不要。)
(2)建築物の建築(次に掲げるものに限る。)
・湘南国際村地区内での建築行為
・樹林地及び草地を含む敷地での建築物の建築
・建築計画に地区計画条例に規定されていない地区整備計画の事項に関する行為が含まれている建築
(3)工作物の建設(建築物に附属しない工作物に限る。)
(4)建築物の意匠等の変更(建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている地区内の行為に限る。)
(5)木竹の伐採(樹林地、草地等の保全に関する事項が定められている地区内での行為に限る。)
届出書は行為に着手する日の30日前までに提出してください。
(1)土地の区画形質の変更を行う場合
(2)建築物の建築又は(3)工作物の建設を行う場合
(4)建築物の意匠等の変更
(5)木竹の伐採を行う場合
▼届出行為が地区整備計画の内容に適合しない場合には、設計の変更などを求めることがあります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、法律またはこれに基づく条例により罰せられます。
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