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更新日:2024年9月2日

ページID:59165

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横須賀市立地適正化計画

近年、全国的な人口減少及び少子高齢化の到来を背景として、高齢者や子育て世代等にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現することや、持続可能な都市経営を可能とすることなどが課題となっています。

本市は、全国的な趨勢に先行するように、平成4年をピークとして、人口減少と併せて高齢化も進展しており、時代変化に伴う諸課題に対しては、喫緊の対応が必要です。

これまで、拠点ネットワーク型都市づくりによるコンパクトで利便性の高い都市づくり等を推進すべく、その取組の方向性を示した横須賀市都市計画マスタープランを平成28年3月に改定しました。この他、本市では、子育て世帯に対応した各種施策に取り組んでいます。

平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、各市町村はコンパクトプラスネットワーク型の都市づくりを進めるための「立地適正化計画」を作成できることとなりました。これを受けて、本市においても、都市計画マスタープラン等でのコンパクトで利便性の高い都市づくりに向けた取組をさらに具体化し、進展させていくための立地適正化計画を策定しました。

横須賀市立地適正化計画【令和5年3月31日改定】

改定の概要
  • 居住誘導区域の見直し
  • 防災指針の作成
  • 新たな誘導施策の追加

 

届出の手引き

本計画の運用開始後は、都市再生特別措置法の規定により、「居住誘導区域」外で一定規模以上の住宅の開発・建築等行為や、「都市機能誘導区域」外で誘導施設を開発・建築等または、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合において、その行為を行おうとする者は、行為の着手30日前までに市へ届出が必要となります。

届出様式
  • 居住誘導区域外での開発行為・・・[様式1
  • 居住誘導区域外での建築等行為・・・[様式2
  • 居住誘導区域に係る変更届・・・[様式3
  • 都市機能誘導区域外での開発行為・・・[様式4
  • 都市機能誘導区域外での建築等行為・・・[様式5
  • 都市機能誘導区域に係る変更届・・・[様式6
  • 誘導施設の休廃止届・・・[様式7

届出先

電子申請の場合

電子申請システム←こちらから申請してください。

窓口提出の場合

都市部都市計画課(横須賀市役所分館4階)

届出書・添付図書を1部提出してください。

区域詳細図

本計画で定める居住誘導区域と都市機能誘導区域の詳細図は以下のサイトでご覧いただけます。

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8305

ファクス:046-826-0420

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