更新日:2022年10月27日
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特定建築等行為紛争調整委員会は、開発・建築行為等により生じた住民と事業者の紛争を調整するために、特定建築等行為条例に基づき設置する第三者機関です。
(特定建築等行為紛争調整委員会の権能)
・ 特定建築等行為条例に基づく処分に対する不服申立て(異議 申立て)があったときに、市長からの諮問に応じ、審議・答申を行います。
・ 特定建築等行為により生じた紛争の調停を行います。
・ 紛争の調整に関する重要事項について市長からの諮問を受け 、答申をします。また、委員会が自ら建議をすることができます。
(委員構成)
委員の構成は、法律、建築、都市計画、環境等に関する専門家の5名です。委員の任期は2年間です。
(会議の傍聴)
審査会は会議を原則非公開ですが、審議内容によっては公開しております。
傍聴を希望する際は、会議開始10分前までに会場までお越しください。なお、定員を超えた場合は抽選で決定します。
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