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更新日:2024年10月7日

ページID:5640

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土地取引の届出・申出(公拡法による届出・申出)

市民が暮らしている都市をより住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体(県、市、住宅供給公社、土地開発公社など)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。

届出が必要な土地

市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、譲渡しようとする3週間前までにその旨を市長に届け出る必要があります。

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が200平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合
    • ア)都市計画施設の区域内に所在する土地
    • イ)道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
    • ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地
  2. 上記のほか、市街化区域内の面積5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合

届出が不要となる主な取引は、次のようなものです。

  • 当事者の一方が国、地方公共団体等の場合の土地取引
  • 文化財保護法に基づく重要文化財のある土地の取引
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する土地の取引
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地取引
  • 都市計画法による先買いの対象になっている土地取引
  • 共有している土地について一部の持分権の取引

など

罰則について

届出をしないで土地取引をしたり、偽りの届出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。

申出できる土地

市内に所在する面積100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する方は、その旨を市長に申し出ることができます。

買取協議

届出または買取希望を申し出た方には、届出または申出のあった日から3週間以内に、地方公共団体等が買取希望または買取りを希望しない旨をお知らせします。
買取りを希望する地方公共団体等の通知があった後は、その団体と買取りの協議を行うことになります。

税法上の優遇措置

公拡法の手続きにより地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

届出・申出の書類

1.届出書

正本1部・副本1部
下段の「関連書式」からダウンロードまたは都市計画課でお求めください。

2.添付書類

ア)位置図:縮尺1/2,500以上の地形図に土地の位置を明示したもの
イ)平面図:縮尺1/600以上の土地の実測平面図(実測により売買等を行う場合)または土地の形状を明らかにした図
ウ)公図の写し:対象土地及び周囲の土地を明らかにした公図の写し
エ)土地登記簿謄本の写し:土地の所有者がわかるもので、最新のもの
オ)土地調書:届出等の土地が数筆にわたる場合で、届出書等の「土地に関する事項」の欄に記入できないときは、所在、地番、地目、地積等必要事項を一覧にしたもの
カ)委任状:代理人に委任する場合は提出。委任者の署名または押印がない場合は、委任者本人(または機関・社内等における担当者)と必ず連絡がとれる連絡先の記載が必要となります。
キ)その他参考となる書類

  • 届出をしなかったり偽りの届出などをすると、過料に処せられることがあります。

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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