更新日:2024年7月31日
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都市計画に定められている道路、公園、衣笠駅南土地区画整理事業、市街地再開発事業等の区域内は、将来の円滑な事業実施のために建物の建築は許可制になっており、一定の構造基準に適合する建物でなければ許可を受けることはできません。(都市計画法第53条の規定による建築許可)
また、これら都市計画施設等で都市計画事業が認可されている区域内で建物の建築や工作物を築造する際も許可制になっており、事業実施の障害になる建物の建築や工作物の築造は認められない制度になっています。
(都市計画法第65条の規定による建築等の許可)
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築する建築物は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)次のいずれかに該当する建築物であること。
ア 都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合している建築物
イ 建築物の構造が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転又は除却できるもの
(ア)階数が3以下であること。
(イ)地階を有しないこと。ただし、地階の階数を1とした附属建築物の自動車車庫又は自動車の駐車のための施設で、当該附属建築物のうち、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に存する部分の床面積の合計が15平方メートル以下で、かつ、主要な用途の建築物と構造が一体でないものは、この限りでない。
(ウ)主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。ただし、衣笠駅南土地区画整理事業の区域内で建築する建築物(都市計画施設の区域内で建築するものを除く。)、(イ)ただし書の附属建築物及び建築基準法第85条第6項に基づき特定行政庁の許可を受けた仮設建築物はこの限りではない。
ウ 隧道上部の土地その他これに類する土地内で建築する場合は、当該都市計画施設の施行に障害を及ぼすおそれがない建築物であると市長が認めたもの
エ 都市計画法第29条第1項第3号に規定する建築物及び神奈川県又は本市が建築する建築物並びにこれらに類すると認められる建築物で、かつ、都市計画施設又は市街地開発事業の施行に障害を及ぼすおそれがない建築物であると市長が認めたもの
(2)都市計画施設又は市街地開発事業に関する事業の実施計画が定まっている区域内及び当該区域内における事業の実施に支障を及ぼすおそれがある建築物と市長が認めたものでないこと。
都市計画課に2部提出してください。
※建築基準法第85条第6項に基づき特定行政庁の許可を受けた仮設建築物は1、2、3、5、9、11、12を正副2部ご提出ください。
都市計画事業の認可区域内での行為は、この許可ではなく都市計画法第65条による許可になります。
都市計画事業の認可区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置又は堆積を行おうとする方は、あらかじめ許可を受ける必要があります。
物件の設置又は堆積で、その重量が5トン以下のもの(容易に分割され、分割された部分の重量がそれぞれ5トン以下のものを含みます。)は、許可を受ける必要はありません。
都市計画課に2部提出してください。
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