都市計画提案制度
都市計画決定等の提案とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2の規定により、都市計画区域のなかの一団の区域について、土地所有者等が一人で、または数人共同して、都市計画を定める神奈川県や横須賀市に都市計画の決定または変更することを提案できる制度です。
本市では、都市計画決定等に係る手続きに関する条例(平成17年横須賀市条例第48条)で、提案手続等を明確に定めています。
1.都市計画提案ができる方
市に都市計画の決定または変更の提案を行うことができる方は、次のとおりです。
- 土地所有者等(土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者のことをいいます。)
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくは民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人
- 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)第10条第1項の規定により登録された市民公益活動団体
- 横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第10条の規定により認定された地区景観協議会
- 適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第42条第1項の規定による届出を行った地区土地利用協定協議会
2.都市計画提案できる都市計画
市に都市計画提案を行うことができる都市計画は、市が定めることができる都市計画に限られます。
(詳細は下記、都市計画決定権者一覧表をご覧ください。)
3.都市計画提案できる区域の規模
市に都市計画提案ができる一団の土地の区域の規模は、次のとおりです。
- 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区、同項第4号に規定する特定街区及び同法第12条の4第1項に規定する地区計画等の区域の面積2,000平方メートル以上
- 都市計画法第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の区域の面積1,000平方メートル以上
- 前2号以外の都市計画の区域の面積5,000平方メートル以上
4.都市計画提案に対する市の支援
都市計画提案を行おうとする方は、市に事前相談や資料、情報等の提供を求めることができ、提案に係る内容や手続きなどについて助言を求めることもできます。
さらに、市は都市計画提案を行おうとする方の求めに応じ、技術の提供や専門家の派遣など必要な協力をします。
5.都市計画提案の手続き
都市計画提案を行おうとする方は、市に次に掲げる図書等を提出する必要があります。
- 都市計画提案書
- 都市計画の素案(都市計画決定等に係る制限内容を具体的に表したもの)
- 土地所有者等の同意書(1筆ごとに権利の種類、権利者の住所及び連絡先を明記し、当該権利者が署名押印したもの)
- 総括図(都市計画決定等の状況の分かる縮尺20,000分の1以上の図に提案区域を明示したもの)
- 計画図(縮尺2,500の1以上の地形図に提案区域その他必要に応じ都市計画素案における制限の区域を明示したもの)
- 公図の写し(提案区域、土地の所有権または借地権を有する者その他必要に応じ都市計画素案における制限の区域を明示したもの)
- 土地所有者等の氏名及び住所並びに有する権利及びその土地面積を記載した書類
6.都市計画提案に対する市の判断等
市は、都市計画提案書の提出を受けた場合は、都市計画決定等を行うか否かを次に掲げる基準により総合的に評価し、横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号)第13条第1項第2号に規定する大規模土地利用行為連絡調整会議に付議したうえで、都市計画決定等を行うか否か判断します。
- 都市計画法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること
- 横須賀市土地利用基本条例の規定その他本市の土地利用の方針に適合していること
- 土地所有者等に十分に説明が行われていること
- 土地所有者等の3分の2以上が同意し、かつ同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となっていること
- 都市計画提案の区域の周辺環境等への影響に配慮されていること
7.都市計画提案に基づき都市計画決定等をする場合の措置
市は、都市計画提案に基づき都市計画決定等をすると判断したときは、都市計画決定等に向け必要な手続きを行います。
なお、この場合、市は都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画提案の区域内の利害関係人に対し説明会を開催し、計画の周知や意見の聴取などを行います。
8.都市計画提案により都市計画決定等をしないときの措置
市は、都市計画提案により都市計画決定等を行う必要がないと判断したときは、本市都市計画審議会の意見を聴いたうえで、提案者に速やかにその旨を通知します。