建築基準法の道路
建築基準法の道路
建築基準法でいう「道路」とは、第42条に規定されています。ここでは法律上の条文等は省略して簡単に「道路」の種類を次の色分けの凡例により、分類しております。
道路
- 1項1号道路(国・県):太い緑色
国道・県道で、幅員が4m以上のもの
- 1項1号道路(市):緑色
横須賀市道で、幅員が4m以上のもの
- 1項2号道路:若草色
都市計画法の開発許可あるいは土地区画整理法その他による許可等を受けて築造した道路で、幅員が4m以上のもの
- 1項3号道路:青緑色
建築基準法の規定が適用された際(昭和25年11月23日)に、既に存在していた道路で、幅員が4m以上のもの
- 1項5号道路:だいだい色
土地を建築物の敷地として利用するために築造した道で、特定行政庁(横須賀市)から道路の位置の指定を受けた、幅員が4m以上のもの
- 2項道路:水色(点線および実線)
建築基準法の規定が適用された際(昭和25年11月23日)に、既に建物が立ち並んでいる、幅員が4m未満の道で、特定行政庁(横須賀市)が指定したもの
その他
- 通路:黄色・無色
建築基準法の道路以外のもの
- 水路等:青色(点線)
河川・水路などで、暗渠あるいは開渠は問わず、幅員1mを超えるもの
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