更新日:2024年3月11日
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 | 概要 |
1.定量的評価項目 |
建築物省エネ法※に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。 |
2.選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
3.基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
「建築物省エネ法」…「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
上記認定基準において、低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであることと規定されていますが、この基本方針は経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」(平成24年12月4日)を言います。この告示には「低炭素建築物新築等計画の認定に関する基本的な事項」が定められており、この中に「都市の緑地の保全への配慮」という項目があります。本市における当該項目に関しては、以下に定める「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号に基づく基本方針における都市の緑地の保全への配慮リスト」により確認してください。
法の施行に関して、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)に定めるもののほか必要な事項を定めました。
低炭素建築物新築等計画の認定を申請する場合に必要となる書類は次のとおりです。詳細については、省令や規則等をご確認ください。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする場合は、低炭素建築物新築等計画認定申請書【規則様式第5】に申請図書を添えA4版ファイルに綴じて建築指導課に提出してください。
提出部数:正本1部、副本1部
(登録建築物調査機関が交付する適合証を提出しない場合は、正本1部、副本2部提出してください。)
低炭素建築物新築等計画の変更認定申請をしようとする場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定申請書【規則様式第7】に認定申請時の申請図書のうち当該変更に係るものを添えて、建築指導課に提出してください。
省令第44条各号に掲げる軽微な変更に該当するかは、建築指導課にご相談ください。
提出部数:正本1部、副本1部
(登録建築物調査機関が交付する適合証を提出しない場合は、正本1部、副本2部提出してください。)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した時は、工事完了届【市規則第10号様式】に次のいずれかの図書及び当該建築物の検査済証を添えて、建築指導課に提出してください。
1.工事監理報告書の写し
2.建設住宅性能評価書の写し
3.上記1・2以外のもののほか、工事完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの
提出部数:正本1部
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料は、下記をご覧ください。また、認定申請をされる際には、下記の認定申請手数料算定(申請者記入用紙)に必要事項を記載し、申請書の正本に添付してください。
1.税制上の優遇措置
2.容積率の特例
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入
所得税住宅借入金特別控除優遇については、横須賀税務署(外部サイト)までお問い合わせください。
横須賀市域における認定申請の窓口は、建築指導課(本庁舎分館4階)電話番号:046-822-8527となります。
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