更新日:2024年3月11日
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コロナ過において新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手数料の発生しない一部の事務手続き(報告書、届出書の提出等)について、コロナ過の特例として郵送による対応をしてきました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に5類感染症に変更されましたが、長期優良住宅法、エコまち法、建築物省エネ法の一部の事務手続きについては、引き続き郵送による対応をいたします。
郵送可能な事務手続き、注意事項については以下をお読みください。
なお、状況の変化により対応を変更する場合があります。その際は本ページでご案内いたしますので随時ご確認ください。
事務手続き | 郵送の可否 | |
長期優良住宅法 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律) |
認定申請 | ×(副本返却のみ可) |
変更認定申請、承認申請 | ×(副本返却のみ可) | |
更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出 | 〇 | |
完了報告書の提出 | 〇 | |
エコまち法 (都市の低炭素化の促進に関する法律) |
認定申請 | ×(副本返却のみ可) |
変更認定申請 |
×(副本返却のみ可) |
|
更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出 | 〇 | |
完了報告書の提出 | 〇 | |
建築物省エネ法 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
届出(法第19条関係) | ×(副本返却のみ可) |
認定申請(法第34条、第41条関係) | ×(副本返却のみ可) | |
変更認定申請(法第34条関係) | ×(副本返却のみ可) | |
更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出(法第34条、41条関係) | 〇 | |
完了報告書の提出(法第34条関係) |
〇 |
※上記以外の手続きの郵送対応の可否については、各手続きの提出先までお問い合わせください。
〈郵送による申請、届出ついて〉
〈申請書、届出書(副本)の返送について〉
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