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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 長期優良住宅法・エコまち法、建築物省エネ法における郵送による受付、返却について

更新日:2024年3月11日

ページID:95512

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長期優良住宅法、エコまち法、建築物省エネ法の手続きにおける郵送による受付・返却について

コロナ過において新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手数料の発生しない一部の事務手続き(報告書、届出書の提出等)について、コロナ過の特例として郵送による対応をしてきました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に5類感染症に変更されましたが、長期優良住宅法、エコまち法、建築物省エネ法の一部の事務手続きについては、引き続き郵送による対応をいたします
郵送可能な事務手続き、注意事項については以下をお読みください。
なお、状況の変化により対応を変更する場合があります。その際は本ページでご案内いたしますので随時ご確認ください。

郵送可能な事務手続きについて

  事務手続き 郵送の可否
長期優良住宅法
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)
認定申請 ×(副本返却のみ可)
変更認定申請、承認申請 ×(副本返却のみ可)
更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出
完了報告書の提出
エコまち法
(都市の低炭素化の促進に関する法律)
認定申請 ×(副本返却のみ可)
変更認定申請

×(副本返却のみ可)

更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出
完了報告書の提出
建築物省エネ法
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)
届出(法第19条関係) ×(副本返却のみ可)
認定申請(法第34条、第41条関係) ×(副本返却のみ可)
変更認定申請(法第34条関係) ×(副本返却のみ可)
更正届(誤記訂正、軽微な変更等)の提出(法第34条、41条関係)

完了報告書の提出(法第34条関係)

※上記以外の手続きの郵送対応の可否については、各手続きの提出先までお問い合わせください。

郵送する際の注意事項について

〈郵送による申請、届出ついて〉

  • 提出する書類に提出日を記載する日付欄がある場合は、書類の発送日または作成日を記載してください。なお、建築指導課に到着した日を受付日とするため、提出期限が設けられている場合は日数に余裕をもって発送してください。
  • 必要書類がすべて揃っていること、必要事項をすべて記載しているかをご確認の上、発送してください。不足図書や記入の不備等がある場合は受付できない場合があります。
  • 提出書類についてのご連絡先を必ず記載してください。
  • 代理人として提出する際に当該事務の委任状を提出していない場合は、当該事務に係る委任状を添付してください。
  • 郵送は発送者の責任において行ってください。追跡サービス等で到着を確認できる方法をお勧めいたします。また、郵送にかかる費用は発送者が負担してください。
  • 提出書類に不備等があり提出書類の補正が必要な場合に、郵送による補正対応ができない場合があります。補正資料を発送する前にお問い合わせください。

〈申請書、届出書(副本)の返送について〉

  • 返送用の封筒はレターパック等の追跡可能なものとし、返送にかかる費用は負担してください。
  • 返送用封筒等には必ず所要の郵便番号、住所、電話番号等を記載してください。
  • 郵送事故に関し、本市は責任を負いません。返送用のレターパックの追跡用の番号シールは剥がして保管しておいてください。
  • 申請書、届出書に不備等があり郵送による補正を行った場合、当課で副本の補正書類の差し替えは行いません。当課での手続き終了後に当初の提出書類と補正書類を併せて返送しますので、到着後に必ず補正した書類の差し替えを行ない適切に管理しください。
     

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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