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更新日:2024年3月11日

ページID:88271

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神奈川県耐震改修促進計画における沿道建築物の耐震診断の結果の公表について

神奈川県耐震改修促進計画における沿道建築物の耐震診断の結果の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により大規模地震時に倒壊による通行障害を発生させるおそれのある一定の建築物(以降「沿道建築物」という。)については、所有者が耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(市)に報告することが義務付けられています。神奈川県では、神奈川県耐震改修促進計画において対象路線を指定し、義務付け対象となる沿道建築物の耐震化を促進していますが、このたび、県内の調査がまとまりましたので、本市が所管する区域分の耐震診断の結果を公表します。

沿道建築物について

平成25年11月の法改正により、建築物が地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路(地方自治体が指定)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路沿いの一定の建築物(沿道建築物)の所有者に対し、耐震診断を行いその結果の報告を義務付ける規定が追加されました。これを受けて神奈川県では平成27年3月に神奈川県耐震改修促進計画を改定し、一定の緊急輸送道路を指定し、沿道建築物の耐震診断の結果の報告を義務付けました。

耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

なお、「沿道建築物の耐震診断結果の一覧表」は、建築指導課の窓口においても閲覧できます。

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

1..

地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が高い。

2..

地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性がある。

3..

地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

上記に示す構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9530

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