更新日:2025年8月25日
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定期報告制度とは、公共性の高い建築物、不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等が利用する建築物、それらの建築物の建築設備等及び昇降機等について、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという制度です。
定期的な調査・検査を実施していただくことにより、建築物等の適切な維持管理の推進、建築物等に係る事故防止・防災・減災等の推進を目的とするものです。
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
詳細は下記の国土交通省ホームページのリンクよりご確認ください。
定期報告制度の見直しに係る本市の定期報告を必要とする建築物・建築設備等と報告の周期については下記をご覧ください。
(表中、赤字となっている部分が今回の見直しにかかる変更点です。)
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