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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 特定建築物等の定期報告について

更新日:2024年3月11日

ページID:55104

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特定建築物等の定期報告について

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、定期報告制度が改正され平成28年6月1日より施行されました。

定期報告の対象の変更について

 建築基準法の改正に伴い、横須賀市の建築基準法等施行取扱規則が改正になりました。

 建築基準法及び建築基準法等施行取扱規則の改正に伴う、定期報告の対象建築物等は下記関係リンクをご参照下さい。


お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9530

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