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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 特定建築物等の定期報告について
更新日:2021年12月14日
ページID:55104
ここから本文です。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、定期報告制度が改正され平成28年6月1日より施行されました。
建築基準法の改正に伴い、横須賀市の建築基準法等施行取扱規則が改正になりました。
建築基準法及び建築基準法等施行取扱規則の改正に伴う、定期報告の対象建築物等は下記関係リンクをご参照下さい。
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お問い合わせ
都市部建築指導課
横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>
電話番号:046-822-9530
ファクス:046-825-2469
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