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更新日:2025年4月1日

ページID:110252

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省エネ基準適合義務・適合性判定について

1.適合義務の対象
2.適合性判定の対象となる建築物
3.省エネ基準への適合審査の流れ
4.適合性判定を受ける場合の手続きについて

(1)省エネ計画の提出
※横須賀市に省エネ適判を申請する方はこちら(適合性判定の申請について)をご確認ください。
(2)建築確認申請において提出する図書
(3)計画変更時の手続き
(4)完了検査の申請

1.適合義務の対象 

原則として、令和7年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられます。

2.適合性判定の対象となる建築物 

以下の建築物は、省エネ基準の適合性審査は不要です。

  • 建築確認の対象外の建築物(法第12条)※1
  • 建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(法第11条第2項)※2
    ※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)
    ※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

以下に該当する場合は、省エネ基準の適合性審査が容易な建築物として省エネ適判手続きが省略されます。

  • 仕様基準による場合(省エネ計算なし)
  • 設計住宅性能評価書・長期優良住宅の認定・長期使用構造等の確認を確認済証の交付前に受ける場合

適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否は下図の通りです。

適合義務対象建築物における手続き・審査の要否

(出典:国土交通省HP)

3.省エネ基準への適合審査の流れ 

 省エネ適合性判定が必要な場合と判定を要しない場合で、審査の流れが異なります。それぞれ下図を確認ください。

省エネ適合性判定が必要な場合の図

省エネ適合性判定を要しない場合の図

 (出典:国土交通省HP)

4.適合性判定を受ける場合の手続きについて

(1)省エネ計画の提出

建築主は、特定建築行為(特定増改築を除く)をしようとするときは、その工事に着手する前に省エネ計画を提出し、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適判を受ける必要があります。省エネ計画の提出における具体的な手続きについては、申請先(横須賀市建築指導課または登録省エネ判定機関)へお問い合わせください。

※横須賀市に省エネ適判を申請する方はこちら(適合性判定の申請について)をご確認ください。

(2)建築確認申請において提出する図書

1.省エネ適判を受ける場合

省エネ適判通知書を受領後、省エネ適判通知書及び省エネ計画書の副本(またはこれらの写し)を確認申請先の建築主事または指定確認検査機関へ提出してください。建築主事または指定確認検査機関は、確認済証の交付にあたり、申請建築物が省エネ適判の対象かどうか審査します。

※建築主事に確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに提出してください。

2.仕様基準により省エネ基準適合を示す場合

  • 仕様基準への適合が確認できる設計図書等

3.設計住宅性能評価書等により省エネ基準適合を示す場合

  • 宣言書(確認審査末日の3日前までに以下の評価書等を提出することとし、提出できない場合は省エネ適判を打受ける旨を記載した申請者または設計者が記名した書面、任意様式)
  • 設計住宅性能評価書
  • 長期優良住宅認定通知書
  • 長期使用構造等である旨の確認書

※特殊な構造または設備を用いる場合の大臣認定、性能向上計画認定または低炭素認定を取得した場合、これらの書類に代えて、以下の書類を提出してください。

  • 大臣認定書及び別添の一部(またはそれらの写し)
  • 性能向上計画認定通知書及び性能向上計画認定申請書(またはそれらの写し)
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素認定申請書(またはそれらの写し)

(3)           計画変更時の手続き

適合判定の通知を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合(軽微な変更に該当する場合は除く。)、変更後の工事に着手する前に、変更後の計画の提出を横須賀市または登録省エネ判定機関に対して行う必要があります。

また、省エネ計画の変更を実施した場合で、かつ、同時に建築確認においても計画変更に係る確認申請を行う場合、変更後の省エネ計画に係る省エネ適判通知書及び変更に係る計画書の写しを、建築主事または指定確認検査機関に提出する必要があります。

※建築主事に計画変更に係る確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに省エネ適判通知書等を提出してください。

軽微な変更に該当する項目は、「令和6年11月12日付、技術的助言(国住参建第2615号)別紙1」(外部サイト)を参照してください。

(4)完了検査の申請

建築物の工事が完了後、建築主事または指定確認検査機関に対し建築基準法に基づく完了検査を申請し、省エネ基準への適合検査も併せて受けます。完了検査の申請の際は、通常の完了検査に必要な図書と併せて、以下の書類を添付してください。

※登録省エネ判定機関で省エネ適判を受けたものを建築主事に完了検査の申請をする場合は、申請スケジュール等について事前にご相談ください。

<通常の完了検査申請添付図書以外に必要となる図書等>

  1. 省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書(省エネ基準工事監理報告書※1
  2. 以下のいずれかの図書(仕様基準の場合を除く)
    ・省エネ適判に要した図書
    ・設計住宅性能評価に要した図書
    ・建設住宅性能評価検査報告書またはその写し
    ・長期優良住宅認定に要した図書
    ・長期使用構造等である旨の確認に要した図書
    ・大臣認定に要した図書
    ・性能向上計画認定に要した図書(複数建築物の認定の場合、完了検査対象の申請建築物の図書)
    ・低炭素認定申請に要した図書
    ※上記の計画変更を行っている場合は、変更後の通知書・認定書等、変更手続きに要した図書の提出が必要です。
  3. 軽微な変更説明書※2(建築物省エネ法上の軽微な変更を実施している場合)
  4. 軽微変更該当証明書※3及びその申請図書一式(省エネ適判を受けており、軽微な変更のうちルートC(再計算によって基準適合が明らかな変更)に該当する場合)

※1:省エネ基準工事監理報告書の様式例及び作成方法は国土交通省HPの「資料・ライブラリー」(外部サイト)にある「設計・監理資料集(住宅版、非住宅版)」を参照してください。工事完了報告書に工事監理の確認に用いた納入仕様書や自主検査記録書等の書類を添付してください。
※2:軽微な変更説明書の様式例及び作成方法は国土交通省HPの「資料・ライブラリー」(外部サイト)にある「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」を参照してください。
※3:軽微変更該当証明書は省エネ適判を受けた所管行政庁または登録省エネ判定機関に申請してください。

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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