更新日:2025年4月1日
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1.適合義務の対象
2.適合性判定の対象となる建築物
3.省エネ基準への適合審査の流れ
4.適合性判定を受ける場合の手続きについて
(1)省エネ計画の提出
※横須賀市に省エネ適判を申請する方はこちら(適合性判定の申請について)をご確認ください。
(2)建築確認申請において提出する図書
(3)計画変更時の手続き
(4)完了検査の申請
原則として、令和7年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
以下の建築物は、省エネ基準の適合性審査は不要です。
以下に該当する場合は、省エネ基準の適合性審査が容易な建築物として省エネ適判手続きが省略されます。
適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否は下図の通りです。
(出典:国土交通省HP)
省エネ適合性判定が必要な場合と判定を要しない場合で、審査の流れが異なります。それぞれ下図を確認ください。
(出典:国土交通省HP)
建築主は、特定建築行為(特定増改築を除く)をしようとするときは、その工事に着手する前に省エネ計画を提出し、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適判を受ける必要があります。省エネ計画の提出における具体的な手続きについては、申請先(横須賀市建築指導課または登録省エネ判定機関)へお問い合わせください。
※横須賀市に省エネ適判を申請する方はこちら(適合性判定の申請について)をご確認ください。
1.省エネ適判を受ける場合
省エネ適判通知書を受領後、省エネ適判通知書及び省エネ計画書の副本(またはこれらの写し)を確認申請先の建築主事または指定確認検査機関へ提出してください。建築主事または指定確認検査機関は、確認済証の交付にあたり、申請建築物が省エネ適判の対象かどうか審査します。
※建築主事に確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに提出してください。
2.仕様基準により省エネ基準適合を示す場合
3.設計住宅性能評価書等により省エネ基準適合を示す場合
※特殊な構造または設備を用いる場合の大臣認定、性能向上計画認定または低炭素認定を取得した場合、これらの書類に代えて、以下の書類を提出してください。
適合判定の通知を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合(軽微な変更に該当する場合は除く。)、変更後の工事に着手する前に、変更後の計画の提出を横須賀市または登録省エネ判定機関に対して行う必要があります。
また、省エネ計画の変更を実施した場合で、かつ、同時に建築確認においても計画変更に係る確認申請を行う場合、変更後の省エネ計画に係る省エネ適判通知書及び変更に係る計画書の写しを、建築主事または指定確認検査機関に提出する必要があります。
※建築主事に計画変更に係る確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに省エネ適判通知書等を提出してください。
軽微な変更に該当する項目は、「令和6年11月12日付、技術的助言(国住参建第2615号)別紙1」(外部サイト)を参照してください。
建築物の工事が完了後、建築主事または指定確認検査機関に対し建築基準法に基づく完了検査を申請し、省エネ基準への適合検査も併せて受けます。完了検査の申請の際は、通常の完了検査に必要な図書と併せて、以下の書類を添付してください。
※登録省エネ判定機関で省エネ適判を受けたものを建築主事に完了検査の申請をする場合は、申請スケジュール等について事前にご相談ください。
<通常の完了検査申請添付図書以外に必要となる図書等>
※1:省エネ基準工事監理報告書の様式例及び作成方法は国土交通省HPの「資料・ライブラリー」(外部サイト)にある「設計・監理資料集(住宅版、非住宅版)」を参照してください。工事完了報告書に工事監理の確認に用いた納入仕様書や自主検査記録書等の書類を添付してください。
※2:軽微な変更説明書の様式例及び作成方法は国土交通省HPの「資料・ライブラリー」(外部サイト)にある「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」を参照してください。
※3:軽微変更該当証明書は省エネ適判を受けた所管行政庁または登録省エネ判定機関に申請してください。
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