更新日:2021年12月27日
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開発許可及び宅造許可により築造する地下車庫について、将来建築物として用途が生じる可能性のある地下構造物として扱い、建築基準法の確認済証の交付に先行して築造することができることとしていた「開発行為等により築造する地下構造物の取扱い」及び同要領を廃止します。今後は、開発許可及び宅造許可により地下車庫を建築する場合、地下車庫を建築する前に確認済証の交付を受けることが必要となります。
なお、この取扱いには経過措置がありますので、下記関連リンクの「お知らせチラシ」をご確認ください。
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