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更新日:2024年3月11日

ページID:6075

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セットバックについて

建築基準法第42条第2項の道路(以下「2項道路」といいます。)は、同法の規定が適用された際(昭和25年11月23日)に「現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの」で、「狭あい道路」「みなし道路」などとも称されます。

2項道路は、例外的な場合を除いて、道の中心線から両側に2mの範囲を道路とみなすものであるため、沿道で建築する際には、所有地であってもその部分を建築敷地に含めることはできません。また、同法では道路内の建築を制限しているため、道路とみなされる範囲に建築物やこれに附属する門・塀もしくは擁壁等を造ることもできません。

このように、2項道路の沿道で建築の際に必要となる敷地の後退が「セットバック」と称されるものです。セットバックは、沿道敷地のための採光・通風・防火等に必要な空間を確保するものです。

横須賀市では2項道路の拡幅を促進する事業として、一定の要件を満たす場合に「狭あい道路拡幅整備助成事業」でセットバックに要する費用の助成等を行っています。

狭あい道路拡幅整備助成事業は、こちら

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8320

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