更新日:2024年3月11日
ページID:6075
ここから本文です。
建築基準法第42条第2項の道路(以下「2項道路」といいます。)は、同法の規定が適用された際(昭和25年11月23日)に「現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの」で、「狭あい道路」「みなし道路」などとも称されます。
2項道路は、例外的な場合を除いて、道の中心線から両側に2mの範囲を道路とみなすものであるため、沿道で建築する際には、所有地であってもその部分を建築敷地に含めることはできません。また、同法では道路内の建築を制限しているため、道路とみなされる範囲に建築物やこれに附属する門・塀もしくは擁壁等を造ることもできません。
このように、2項道路の沿道で建築の際に必要となる敷地の後退が「セットバック」と称されるものです。セットバックは、沿道敷地のための採光・通風・防火等に必要な空間を確保するものです。
横須賀市では2項道路の拡幅を促進する事業として、一定の要件を満たす場合に「狭あい道路拡幅整備助成事業」でセットバックに要する費用の助成等を行っています。
狭あい道路拡幅整備助成事業は、こちら。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください