更新日:2025年4月1日
ページID:110254
ここから本文です。
建築物省エネ法第29条では、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空気調和設備等の設置・改修について、一定の誘導基準に適合する計画の認定を申請することができます。(任意)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、国土交通省が定める以下の1~7に掲げる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。
標準的な手続きとして、事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証(省エネ誘導基準に適合するもの)を添付して、市へ認定申請してください。
認定申請できる期間は計画により変わりますので、早めに建築指導課までご相談ください。
<認定を受けた場合に必要となる手続き>
性能向上計画認定に係る手続きに必要となる図書は次のとおりです。A4版に綴じて提出してください。
手続き |
必要図書 |
必要部数 |
認定申請 |
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書【法定様式第33】 |
正、副各1部 (適合証を提出しない場合は正本1部、副本2部) |
変更認定申請 (法第36条、省令第27条、市規則第4条の4) |
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書【法定様式第35】 |
正、副各1部 |
更正届の提出 (市規則第8条) |
更正届【市規則第3号様式】 |
正、副各1部 |
工事完了届の提出(市規則第9条) |
工事完了届【市規則第4号様式】 |
正、副各1部 |
取止届の提出 |
取止届【市規則第6号様式】 |
正、副各1部 |
性能向上計画認定に係る申請手数料は、こちらをご覧ください。
横須賀市域における認定申請の窓口は、建築指導課(本庁舎分館4階)の許認可第1係・第2係、電話番号:046-822-8527,9539となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください