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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 性能向上計画認定について

更新日:2025年4月1日

ページID:110254

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性能向上計画認定(容積率特例)について

性能向上計画の認定(※容積率特例あり)

建築物省エネ法第29条では、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空気調和設備等の設置・改修について、一定の誘導基準に適合する計画の認定を申請することができます。(任意)

  • 建築物省エネ法第30条の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を取得した場合、建築基準法第52条の容積率の特例(※)を受けることができます。

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、国土交通省が定める以下の1~7に掲げる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。

  1. 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
  2. 燃料電池設備
  3. コージェネレーション設備
  4. 地域熱供給設備
  5. 蓄熱設備
  6. 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連携するものに限る)
  7. 全熱交換器

性能向上計画認定の手続きについて

標準的な手続きとして、事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証(省エネ誘導基準に適合するもの)を添付して、市へ認定申請してください。

認定申請できる期間は計画により変わりますので、早めに建築指導課までご相談ください。

<認定を受けた場合に必要となる手続き>

  • 認定を受けた計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)
    変更認定申請
  • 認定を受けた計画の軽微な変更をしようとする場合または認定建築主等の住所、氏名、または建築物の位置等の誤記等の訂正をする場合
    更正届の提出(市規則第8条)
    省令第26条各号に掲げる軽微な変更に該当するかは、計画や計算結果をご用意の上、事前に建築指導課までご相談ください。
  • 工事が完了した時
    工事完了届の提出(市規則第9条)
  • 認定を受けた計画の新築等を取り止める場合
    取止届の提出(市規則10条)

性能向上計画認定に係る申請書類について

性能向上計画認定に係る手続きに必要となる図書は次のとおりです。A4版に綴じて提出してください。

  • 詳細については、省令や市規則等をご確認ください。
手続き

必要図書
下線の様式はこちら(「都市部建築指導課」の書式)からダウンロードしてください。

必要部数

認定申請
(法第34条、省令第23条、市規則第4条の4)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書【法定様式第33】
・委任状(代理人を立てる場合)
・省令第23条に掲げる図書
・市規則第4条の4に掲げる図書

正、副各1部
(適合証を提出しない場合は正本1部、副本2部)
変更認定申請
(法第36条、省令第27条、市規則第4条の4)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書【法定様式第35】
・委任状(代理人を立てる場合)
・省令第27条に掲げる図書(変更に係るもの)
・市規則第4条の4に掲げる図書(変更に係るもの)

正、副各1部
更正届の提出
(市規則第8条)

更正届【市規則第3号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・更正に係る図書またはその写し

正、副各1部
工事完了届の提出(市規則第9条)

工事完了届【市規則第4号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・工事管理報告書または建設住宅性能評価書の写し

正、副各1部

取止届の提出
(市規則10条)

取止届【市規則第6号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・認定通知書及び申請書の副本

正、副各1部

性能向上計画認定に係る申請手数料について

性能向上計画認定に係る申請手数料は、こちらをご覧ください。

認定申請の窓口

横須賀市域における認定申請の窓口は、建築指導課(本庁舎分館4階)の許認可第1係・第2係、電話番号:046-822-8527,9539となります。

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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