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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 長期優良住宅の認定について

更新日:2026年9月9日

ページID:504

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」)について

  1. 長期優良住宅認定制度について
  2. 各種手続きについて
  3. 必要図書等について
  4. 認定後の手続きや記録の作成・保存について
  5. 手数料について
  6. 郵送による受付・返却について
  7. 本市取扱規則について

 

1.長期優良住宅認定制度について

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。

長期優良住宅の認定制度や優遇措置(補助金、税の特例、住宅ローンの金利引き下げ等)、認定基準等についての詳細は、国土交通省のHP(長期優良住宅のページ(外部サイト))をご覧ください。

2.各種手続きについて

・申請の流れについては次のフロー図をご参照ください。

huro-zu9

・必要な手続きについて

手続き 計画内容

認定申請

(法第5条に基づく認定)

(確認書又は住宅性能評価書の添付がある場合)

認定申請を受けようとする場合

認定申請の標準的な手続きとして、事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼し、交付された確認書または住宅性能評価書の写しを添付して市へ申請します。

※認定申請は工事着手前に申請する必要がありますので、ご注意ください。

事前に長期使用構造等の確認を受けない場合、認定申請と併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。

変更認定申請

(法第8条に基づく計画の変更)

認定を受けた計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)

変更認定申請

(法第9条に基づく譲受人の決定による認定計画実施者の変更)

法第5条第3項の申請で認定を受けた計画で譲受人を決定した場合

※譲受人の決定時期が6月を超えて変更となる場合は法第8条に基づく変更認定申請が必要となります。

承認申請

(法第10条に基づく地位の承継)

認定を受けた計画で当該認定に基づく地位を承継する場合

更正届

(市規則第7条)

認定を受けた計画の軽微な変更をしようとする場合、
認定計画実施者の住所、氏名、または認定建築物の位置等の誤記等の訂正をする場合

工事完了報告書

(市規則第9条)

工事が完了した時

※工事完了予定時期が6月を超えて変更となる場合は法第8条に基づく変更認定申請が必要となります。

取下届

(市規則第6条)

申請中で認定前に取り下げる場合

取止届

(市規則第8条)

認定を受けた計画の新築等を取り止める場合

 

・軽微な変更について

認定申請時より変更が生じた場合は原則として法第8条に基づく変更認定申請が必要になりますが、変更の内容が軽微な変更の場合は更正届による提出が必要になります。

軽微な変更について省令(外部サイト)第7条第四号または第五号に掲げる軽微な変更に該当するかは、事前に確認書または住宅性能評価書の交付を受けた登録住宅性能評価機関に、確認書または住宅性能評価書が再交付が必要となる変更であるか確認の上、建築指導課までご相談ください。

 

3.必要図書等について

提出方法について

長期優良住宅法に係る手続きにおける提出方法については下記資料をご参照ください。

図書の揃え方について(PDF:38KB)

申請書の記載例について(PDF:1,912KB)

各種図面の記載事項について(PDF:92KB)

居住環境・災害配慮基準の認定の確認リスト作成における考え方について(PDF:8,748KB)

提出図書チェックリストの解説について(PDF:154KB)

 

必要図書について

長期優良住宅法に係る手続きにおける必要書類は次のとおりです。A4版に綴じて提出してください。

  • 詳細については、省令や規則等をご確認ください。
手続き

必要図書

必要部数

法第5条第1項から第3項の認定申請

(省令第2条、市規則第2条)

⇒提出図書に不足のないようこちらを記載して添付してください。

正、副各1部

登録住宅性能評価機関により長期使用構造等の確認が行われたもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)

法第5条第4項から第5項の認定申請

(省令第2条、市規則第2条)

※申請の際は事前にお問い合わせください

正、副各1部

法第5条第6項から第7項の認定申請

(省令第2条、市規則第2条)

※注意:工事履歴書が必要になりますのでご留意ください。

※申請の際は事前にお問い合わせください

正、副各1部

法第8条の変更認定申請

(計画の変更)

(省令第8条、第11条、第13条、市規則第2条)

軽微な変更の場合は更正届

正、副各1部

法第9条の変更認定申請

(譲受人決定)

※委任状:申請者(譲受人)、当初認定計画実施者の双方からの委任が必要

正、副各1部

法第10条の承継申請

(地位の承継)

正、副各1部
更正届の提出
(市規則第7条)

軽微な変更に限る

正、副各1部

工事完了報告書の提出

(市規則第9条)

  • 工事完了報告書【市規則第7号様式】
  • 工事監理報告書(建築士法第20条第3項の規定によるもの)または建設住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の規定によるもの)
  • 委任状

※控えをご希望の場合は工事完了報告書の副本をご用意ください。

正1部
取下届の提出
(市規則6条)
正、副各1部

取止届の提出
(市規則8条)

正、副各1部

 

書式のダウンロード等について

 

書式のダウンロードについて、法定様式は国のHPよりダウンロードください。

様式 ダウンロード先
法定様式 国土交通省のHP(様式(外部サイト)
市規則様式等 「都市部建築指導課」の書式

 

4.認定後の手続きや記録の作成・保存について

認定後の手続きや記録の作成・保存についてはこちらをご覧ください。

5.手数料について

長期優良住宅法に係る手数料を横須賀市手数料条例で定めています。長期優良住宅法に係る手数料はこちらをご覧ください

6.郵送による受付・返却について

長期優良住宅に関する各種手続きについては、一部、郵送による受付および返却に対応しています。

郵送で受け付けることができる手続きは、手数料を要しない更正届および工事完了報告書の提出です。

また、受付時に返信用レターパックを同封していただいた場合は、郵送による返却も可能です。

郵送時の注意事項および郵送による受付・返却の可否の詳細は、こちらをご覧ください。

7.長期優良住宅法に係る本市施行取扱規則について

長期優良住宅法の施行に伴い、この法律の運用を適切に行うために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則」を制定しています。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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