更新日:2025年4月1日
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1.法律の概要
2.建築物省エネ法の改正について
3.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則
4.省エネ基準適合義務・適合性判定について
5.性能向上計画認定(容積率特例)について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布されました。建築物省エネ法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
住宅・建築物の省エネ対策を一層の促進を図るため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
<主な改正点>
エネルギー消費性能の表示制度(施行日:公布の日から2年以内)
建築物の販売・賃貸事業者に対するエネルギー消費性能の表示の努力義務に関し、建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の遵守事項を国土交通大臣が告示で定めるとともに、告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うよう勧告することができるなどの措置が追加されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に関して、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めました。
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