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更新日:2025年4月1日

ページID:95015

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

1.法律の概要
2.建築物省エネ法の改正について
3.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則
4.省エネ基準適合義務・適合性判定について
5.性能向上計画認定(容積率特例)について

1.法律の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布されました。建築物省エネ法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

2.建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)

住宅・建築物の省エネ対策を一層の促進を図るため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。

<主な改正点>

  1. 建築主の性能向上努力義務(施行日:公布の日から3年以内)
    建築主は、その建築(新築、増築及び改築)をしようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならないこととします。
  2. 建築士の説明努力義務(施行日:公布の日から3年以内)
    建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならないこととします。
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大(施行日:公布の日から3年以内)
    2025年4月から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
    施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となりますので、ご注意ください。
    施行日前後の取り扱いは、「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日国住指第99号・国住参建第791号)(PDF:155KB)をご確認ください。
  4. 適合性判定の手続き・審査(施行日:公布の日から3年以内)
  5. 住宅トップランナー制度の拡充(施行日:公布の日から1年以内)
    法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大(1000戸以上供給する事業者を対象(政令事項))することとなりました。
  6. エネルギー消費性能の表示制度(施行日:公布の日から2年以内)
    建築物の販売・賃貸事業者に対するエネルギー消費性能の表示の努力義務に関し、建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の遵守事項を国土交通大臣が告示で定めるとともに、告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うよう勧告することができるなどの措置が追加されました。

3.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に関して、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めました。

4.省エネ基準適合義務・適合性判定について

5.性能向上計画認定(容積率特例)について

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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