更新日:2024年6月24日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下、「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、横須賀市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告がありました耐震診断結果を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定の規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条第1項)また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません。(法附則第3条第3項において準用される法第9条の規定)
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。
なお、「要緊急安全大規模建築物の耐震診断結果一覧表」は、建築指導課の窓口においても閲覧できます。
※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 |
|
1.. |
地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が高い。 |
2.. |
地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性がある。 |
3.. |
地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が低い。 |
上記に示す構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
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