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更新日:2024年10月24日

ページID:106533

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横須賀市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業補助金について

民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を推進するため、アスベスト等含有調査を実施していない民間建築物の所有者の方などに対して、アスベスト含有調査に要する費用の補助を行います。(調査結果でアスベスト等が含有されていた場合は、吹付けアスベスト等の損傷、腐食等の劣化の程度により、アスベスト対策を講じるよう指導を行う場合があります。)

補助制度概要

補助金等交付申請書の提出(受付)期限は令和6年12月27日(金曜日)を予定しています。

補助金等交付申請書の提出前には、事前相談をしていただく必要があります。(当サイト内の「申請から補助金交付までの流れについて」をご確認ください。)

受付可能件数を超過した場合、予定より早期に受付を終了する場合があります。

1.補助額

補助上限額は1棟につき25万円です。

2.対象建築物

昭和31年から平成元年までに建築確認を得て着工された民間建築物で、次のいずれかに該当し、これまでにアスベスト等含有調査に関し、補助金を受けていない民間建築物が対象となります。

(1)延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2)不特定多数の者が利用する建築物で延べ面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

不特定多数の者が利用する建築物とは、次に掲げるものをいいます。

  • 集会場その他の建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途であるもの
  • ホテルまたは旅館
  • 飲食店、物販店舗その他の建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途であるもの

ただし、次のものは対象となりません。

  • 解体を予定している建築物
  • 吹付け建材以外の調査

3.対象者

補助金を受けることができる者は、次のとおりです。

  • 建築物の所有者または建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体若しくは同法第25条に規定する管理者
  • 市税に滞納がなく、かつ、市税に係る必要な申告を怠っていないこと
  • 横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと

4.調査者

建築物石綿含有建材調査者等※が調査を行う必要があります。※建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第2条第2項または同条第3項に規定する者

 

調査会社をお探しの場合は、神奈川県環境計量協議会のホームページで会員情報が閲覧できます。

一般財団法人神奈川県環境計量協議会ホームページ(外部サイト)

5.書類の保存

補助金を受けた方は、補助金の収支に関する帳簿及び領収書等関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければなりません。

補助金の申請方法

横須賀市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業補助金交付要綱

補助制度チラシ

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9530

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