更新日:2022年8月30日
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マイナンバーが必要となる手続には、主に次のようなものがあります。
市町村等は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)においてマイナンバーを利用して事務を行うことができますが、法定事務以外にもマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用して事務を行うことが可能です。
本市では、「横須賀市個人番号の利用に関する条例」に独自利用事務を定めています。
個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行うことにより、マイナンバー法第19条第8号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いた他の市町村等との間の情報連携が可能となります。
本市では、次の独自利用事務について個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を行っています。
届出番号 | 独自利用事務の名称・届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|
1 | 医療費助成条例の規定による同条例第2条第1項第5号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【届出書1(PDF:87KB)】 | |
3 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの【届出書3(PDF:94KB)】 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(PDF:216KB) |
4 | 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの【届出書4(PDF:80KB)】 | |
5 | 市営住宅条例の規定による市営住宅(規則で定めるものに限る。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの【届出書5(PDF:89KB)】 | |
6 | 市営住宅条例の規定による市営住宅(規則で定めるものに限る。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの【届出書6(PDF:90KB)】 | |
8 | 医療費助成条例の規定による同条例第2条第1項第6号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【届出書8(PDF:73KB)】 |
(注)届出番号2・7は、廃止のため欠番しています。
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