マイナンバーを利用する事務について
マイナンバーを利用する事務
子育て
- 児童手当の支給に関する手続
- 児童扶養手当の支給に関する手続
- 特別児童扶養手当の支給に関する手続
- 未熟児養育医療の給付に関する手続
- 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する手続
- 小児医療費の助成に関する手続(独自利用事務)
- 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付に関する手続
- 自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金の支給に関する手続
- ひとり親家庭等医療費の助成に関する手続(独自利用事務)
- 妊娠の届出、低体重児の届出に関する手続
- 教育・保育給付の支給・保育所等の入所等に関する手続
障害者福祉
- 障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する手続
- 障害児通所給付費・障害児入所給付費の支給に関する手続
- 身体障害者手帳の交付に関する手続
- 精神障害者保健福祉手帳の交付に関する手続
- 障害児福祉手当・特別障害者手当等の支給に関する手続
- 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する手続(独自利用事務)
保険・医療
- 国民健康保険の資格、支給、保険料等に関する手続
- 後期高齢者医療給付の支給、保険料等に関する手続
- 介護保険の認定、給付、保険料等に関する手続
福祉
- 生活保護に関する手続
- 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する手続
- 養護老人ホーム等入所措置に関する手続
税金
住宅
独自利用事務について
独自利用事務とは
市町村等は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)においてマイナンバーを利用して事務を行うことができますが、法定事務以外にもマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用して事務を行うことが可能です。
本市では、「横須賀市個人番号の利用に関する条例」に独自利用事務を定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行うことにより、マイナンバー法第19条第8号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いた他の市町村等との間の情報連携が可能となります。
本市では、次の独自利用事務について個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を行っています。
(注)廃止となった事務の番号は欠番となっています。
マイナンバーを利用する事務における本人確認について
マイナンバーを利用する手続には、本人確認が必要です。詳しくは以下のページで説明しています。