更新日:2023年5月8日
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都市計画法第11条に規定された都市施設のうち 「公園」、「緑地」を指し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、長期的な視点から 計画的な整備を進めるため、必要な区域を明確にした上で「公園」、「緑地」を都市計画に定めています。
整備された都市計画公園・緑地は、都市公園法第2条により規定さ れた都市公園として、都市公園法のもと適切に管理されています。
本市には都市計画決定していない都市公園・緑地が存在するため、 都市公園・緑地であっても都市計画公園・緑地とは限りません。
戦後復興や高度経済成長に伴い、適正な土地利用を図ることと合わせ、減少するみどりを公園・緑地として保全・創出してきました。しかし、20年以上の長期にわたり事業に着手していない都市計画公園・緑地が存在しています。また、社会情勢の変化から求められる公園機能などにも変化がみられています。
都市計画公園・緑地などの都市施設には、都市計画法第53条により建築制限が課せられており、長期未着手都市計画公園・緑地については、整備の見通しが立たない中、このような制限をかけ続けていることが全国的な課題となっています。
課題を受けて都市計画運用指針が改正され、神奈川県では「都市計画公園・緑地見直しのガイドライン(H27 年)」を策定しました。
これらを受け、今後の本市都市計画公園・緑地に対する考え方をまとめた「横須賀市都市計画公園・緑地の見直し方針」を策定しました。
都市計画の再検証を行い、行政としての説明責任を果たすことで、都市計画に対する信頼性を高めます。
長期未着手となってしまった要因や課題を把握するとともに、その「必要性」、「実現性」、「代替性」の観点から検証を行いました。
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