更新日:2018年4月5日
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良好な都市内外の自然美を維持・保存すべき地区であり、本市では県内で最も早く、昭和6年に塚山、衣笠・大楠山、浦賀半島の3地区が指定され、現在では武山、荒崎を加え5地区が指定されています。風致地区に指定された区域では、建築行為や木竹の伐採等を行う際に制限がかかり、市に手続きをしていただく必要があります。
横須賀市は、都市計画法の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築や宅地の造成等について必要な規制を行い、都市の風致を維持する目的で平成24年12月19日に横須賀市風致地区条例を制定し、平成25年4月1日から施行しています。条例の制定にあたり、これまで運用してきた神奈川県風致地区条例の基準を踏襲し、一部の基準については土地利用調整関連条例と整合を図るなど本市独自の基準を設定し、みどり豊かなまちづくり、風致の維持を推進しています。
基準 | 県条例の基準内容 | 本市独自の基準内容 |
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許可を受けることを要しない行為 | 「都市計画法第12条の4第1項に規定する地区整備計画が定められた区域」に関する定めなし | 都市計画法第12条の4第1項に規定する地区整備計画が定められた区域内に行われる土地利用行為は許可を受けることを要しない(市条例第2条第2項第3号) |
協議・届出・通知に対して、必要な助言又は勧告をすること | なし |
公共公益事業等に係る協議・届出・通知に対して、必要な助言又は勧告をすることができる(市条例第2条第7項) |
建築物の新築等に関する緑地率の義務 | なし | 緑地率が、別表1※1の区分の欄に掲げる区分に応じ当該緑地率の欄に掲げる割合以上であること(市条例第8条第1項第4号ア) |
風致の維持の特に必要として指定する森林伐採を制限できる森林の面積 | 1ヘクタール | 0.3ヘクタール(市条例第8条第1項第4号エ) |
報告又は調査協力に違反したものの罰則 | 5万円以下の罰金 |
20万円以下の罰金(市条例第19条第3項) |
着手届及び完了届の手続き違反 | なし | 5万円以下の過料(市条例第19条第4項) |
※1別表については市条例又はパンフレット6ページ下段「敷地内緑化の基準」参照
関連リンク
風致地区内で次の行為をするときは、市長の許可を受ける必要があります。
風致地区内における行為の申請は、許可申請書に、申請に関係する計画書及び付近見取り図等の図書を添えて、正副2部を自然環境共生課に提出していただきますが、建ぺい率や建築物の高さ、壁面後退距離、緑地率等の基準が定められておりますので、ご不明な点がありましたら事前に自然環境共生課までご相談ください。
書式については、横須賀市ホームページの『申請書類ダウンロード』→環境政策部自然環境共生課のコーナーでダウンロードしてください。
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