更新日:2026年3月24日
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令和8年3月31日からテント型サウナとバレル型サウナ(簡易サウナ設備)の設置基準を火災予防条例に新たに規定します。 |
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次のすべてに該当するサウナストーブは簡易サウナ設備といい、新たな設置基準による設置の対象となります。

※総務省消防庁資料から引用
| 通常燃焼時、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離または当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか短い距離を確保する必要があります。 |
※総務省消防庁資料から引用 |
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温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動・自動の装置を設ける必要があります。 ※この他にも注意点がありますので、詳しくは消防署にご相談ください。 |
サウナ設備を設置する7日前までに管轄する消防署に届出を提出する必要があります。
なお、個人が住居にサウナ設備を設置するときは必要ありません。
建物の屋上に常設でサウナを設置する場合は、建築関係法令について建築士にご相談ください。
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