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更新日:2026年3月24日

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サウナの規制が変わります!

バレルサウナ

令和8年3月31日からテント型サウナとバレル型サウナ(簡易サウナ設備)の設置基準を火災予防条例に新たに規定します。

テントサウナ

 

簡易サウナ設備ってどんなサウナ?

次のすべてに該当するサウナストーブは簡易サウナ設備といい、新たな設置基準による設置の対象となります。

  • テント型サウナ室またはバレル型サウナ室に設けるもの
  • 屋外や建物の屋上などに設けるもの
  • 定格出力6kW以下のもの
  • 薪(たきぎ)または電気を熱源とするもの

種類

※総務省消防庁資料から引用

簡易サウナ設備の注意点を簡単にご説明します!

離隔距離について

通常燃焼時、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離または当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか短い距離を確保する必要があります。

距離

※総務省消防庁資料から引用

消火設備について

消火器

温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動・自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪(たきぎ)を熱源とする場合は、消火器を近くに設置すれば、熱源を遮断できる装置は必要ありません。

※この他にも注意点がありますので、詳しくは消防署にご相談ください。

サウナ設備を設置するときは事前に届出が必要です!

サウナ設備を設置する7日前までに管轄する消防署に届出を提出する必要があります。
なお、個人が住居にサウナ設備を設置するときは必要ありません。

サウナを設置するときは事前に消防署にご相談ください!

建物の屋上に常設でサウナを設置する場合は、建築関係法令について建築士にご相談ください。

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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