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更新日:2026年4月23日

ページID:115017

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6月7日から6月13日は危険物安全週間です

身近な危険物の性質を理解しましょう

ガソリン、灯油、消毒用アルコール、塗料、マニキュア(除光液)など、危険物は身近なところにたくさんあります。

危険物は、その性質を知らずに取り扱ってしまうと、一瞬にして大きな事故につながるおそれがあります。

危険物による火災の多くは、「性質を知らなかった」、「うっかりした」ことが原因で発生しています。

危険物安全週間の機会に、危険物の安全な取り扱い方法を確認しておきましょう。

危険物施設の点検を実施しましょう

危険物を貯蔵し、または取り扱う事業者の皆様は、危険物安全週間の機会に、危険物施設の点検を実施しましょう。

点検を実施することにより、重大な危険物事故を未然に防止することができます。

また、点検作業を通じて、施設や設備の構造、取扱方法などに対する理解が深まることも、期待できます。

点検にあたって

危険物施設の中には、「定期点検(法定点検)」が消防法で義務付けられているものがあります。(下表参照)

表…定期点検を行う義務のある危険物施設(消防法第14条の3の2)
製造所 指定数量の倍数が10以上のもの、地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上のもの
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上のもの
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上のもの
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移動取扱所

すべて

一般取扱所

指定数量の倍数が10以上のもの、地下タンクを有するもの

(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所は除く。)

備考…指定数量の倍数が1未満の施設(少量危険物施設等)は、定期点検を行う義務はありません。

定期点検を行う義務のある施設

定期点検は、1年に1回以上、実施する必要があります。

施設区分に応じた点検表に基づき、点検を実施してください。

点検表ダウンロードはこちら

点検表は、3年間保管してください。

点検の方法など、ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問合せください。消防職員が事業所を訪問して、点検方法について相談や助言を行うことができます。

定期点検を行う義務のない施設

危険物安全週間の機会をとらえて、上記の点検表に準じて、点検を実施しましょう。

令和8年度危険物安全週間推進標語

「つかみ取れ!めざす無事故の頂を」

R8危険物ポスター


お問い合わせ

消防局予防課 担当:危険物係

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

内線:7-77-7220

ファクス:046-823-8405

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