更新日:2026年4月23日
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ガソリン、灯油、消毒用アルコール、塗料、マニキュア(除光液)など、危険物は身近なところにたくさんあります。
危険物は、その性質を知らずに取り扱ってしまうと、一瞬にして大きな事故につながるおそれがあります。
危険物による火災の多くは、「性質を知らなかった」、「うっかりした」ことが原因で発生しています。
危険物安全週間の機会に、危険物の安全な取り扱い方法を確認しておきましょう。
危険物を貯蔵し、または取り扱う事業者の皆様は、危険物安全週間の機会に、危険物施設の点検を実施しましょう。
点検を実施することにより、重大な危険物事故を未然に防止することができます。
また、点検作業を通じて、施設や設備の構造、取扱方法などに対する理解が深まることも、期待できます。
危険物施設の中には、「定期点検(法定点検)」が消防法で義務付けられているものがあります。(下表参照)
| 表…定期点検を行う義務のある危険物施設(消防法第14条の3の2) | |
| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上のもの、地下タンクを有するもの |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上のもの |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上のもの |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上のもの |
| 地下タンク貯蔵所 | すべて |
| 移動タンク貯蔵所 | すべて |
| 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
| 移動取扱所 |
すべて |
| 一般取扱所 |
指定数量の倍数が10以上のもの、地下タンクを有するもの (指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所は除く。) |
備考…指定数量の倍数が1未満の施設(少量危険物施設等)は、定期点検を行う義務はありません。
定期点検は、1年に1回以上、実施する必要があります。
施設区分に応じた点検表に基づき、点検を実施してください。
点検表は、3年間保管してください。
点検の方法など、ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問合せください。消防職員が事業所を訪問して、点検方法について相談や助言を行うことができます。
危険物安全週間の機会をとらえて、上記の点検表に準じて、点検を実施しましょう。
「つかみ取れ!めざす無事故の頂を」
