更新日:2026年3月13日
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お店を開設したい、火気・電気設備を設置・更新したい、イベント等を開催したという場合は、申請・届出が必要な場合があります。必ず事前に消防へご相談ください。
申請・届出がなかった場合、消防法令違反となる場合があります。
『防火対象物使用開始届出書』⇒建物全体・一部をテナントとして使用する場合に必要です。
『防火(防災)管理者選任(解任)届出書』⇒建物全体の収容人員により防火(防災)管理者の選任が必要です。
『消防用設備等設置届出書』⇒建物全体・一部を使用する場合、消防設備の設置・改修が必要です
『火を使用する設備等の設置に関する届出書』⇒電気、ボイラー、サウナ、火気設備等を設置する場合
『危険物・指定可燃物等申請・届出』⇒危険物、指定可燃物、高圧ガス等を貯蔵、取り扱う場合
『露店等の開設』⇒祭礼、縁日、花火大会等の多数の者が集まる催し・イベント等で露店等を開設する場合
※これらは消防の届出の一部です。
※その他の申請・届出については、下記ホームページで確認できます。
横須賀市ホームページからダウンロードできます。
↓
下記にお問い合わせください。
必要な手続きについてご案内します。
| 消防局予防課 | 046-821-6489 |
| 中央消防署 | 046-820-0121 |
| 北消防署 | 046-861-3972 |
| 南消防署 | 046-833-1276 |
| 三浦消防署 | 046-884-0122 |
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