更新日:2023年4月6日
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「個人番号通知書」は、令和2年5月25日以降、それまでの「個人番号通知カード」に代わり、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために発行されるものです。出生や国外からの転入等により初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方に対し、地方公共団体情報システム機構(総務省の関係機関)から、転送不要の簡易書留にて郵送されます。
この個人番号通知書は引越し等により郵便局の「転送サービス」を利用している場合などでは配達されません。このような場合、市役所へ返戻されます。また、不在などにより受け取りできなかった方についても同じく市役所へ返戻されていることが予想されます。
個人番号通知書を受け取られていない場合、市役所で保管されているかを窓口サービス課へお問い合わせください。保管されている場合には、窓口にてお渡しが可能です。お受け取り方法について詳しくは下記をご覧ください。
個人番号通知書は、プラスチック製の「マイナンバーカード(個人番号カード)」、紙製の「通知カード」とは異なります。
個人番号通知書は再発行することができません。受け取り後、大切に保管して下さい。
世帯主または同一世帯人の方がお受け取りになる場合には下記(A)の本人確認書類(原本)、また別世帯の親族または代理人がお越しになる場合は、下記(B)の委任状及び本人確認書類(原本)が必ず必要となります。
受取窓口:市役所本庁舎2号館2階・窓口サービス課個人番号カード係
受付時間:平日の8時30分から16時30分まで
本人確認書類
(A)【世帯主または同一世帯人が受け取りに来る場合】
1.窓口に来る本人の住基カード、パスポート、運転免許証等官公署発行の顔写真付き身分証明書1点。または、健康保険証、年金手帳、預貯金通帳、社員証、学生証等2点。
(B)【別世帯の親族または代理人が受け取りに来る場合】1.~3.すべて必要です。
1.委任状(委任事項に「通知カードの受け取りに関する権限」の記載があること。)
2.本人(世帯主)の住基カード、パスポート、運転免許証等官公署発行の顔写真付き身分証明書1点。または、健康保険証、年金手帳、預貯金通帳、社員証、学生証等2点。
3.代理人の住基カード、パスポート、運転免許証等官公署発行の顔写真付き身分証明書1点。または、健康保険証、年金手帳、預貯金通帳、社員証、学生証等2点。
個人番号通知書・個人番号カード交付申請書送付時の封筒(見本)
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