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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

更新日:2024年2月8日

ページID:96448

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令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

横須賀市では、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。

「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

 

 

 

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

  • 事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものとなります。
  • 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

 

合理的配慮の提供とは

  • 事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
  • 障害のある人と事業者等が話い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9398

ファクス:046-825-6040

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