総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
更新日:2024年2月8日
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横須賀市では、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
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