横須賀市障害者地域生活サポート事業
事業の概要
日中活動の受け入れ先確保が難しい、重度障害がある方へのサービス提供実績に応じ、障害福祉サービス事業所へ補助金を交付する事業です。
補助事業の内容と対象となる事業所
- 重度重複障害者個別支援事業
- (1)身体障害者手帳1若しくは2級、療育手帳A1若しくはA2または精神保健福祉手帳1級のうち、複数の手帳の交付を受けた利用者(本市から障害福祉サービス受給者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)または同様の状態にあると市長が認めた利用者(加齢により心身機能に変化があった者で、介護保険サービスが利用可能な者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する要介護被保険者または第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当し得る者をいう。)を除く。)に対し、個々の障害に適した支援を行う事業であること。
- (2)指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置すること。
- (3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。
- 行動障害者支援事業
- (1)行動障害等のため、日常的に多くの支援を要する者で、障害支援区分が3以上で、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第1項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第1における調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度について、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が6点以上10点未満の利用者に対し、個々の障害に適した支援を行う事業であること。
- (2)指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置するものであること。
- (3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。
- 医療的ケア支援事業
- (1)気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、IVH、膀胱ろうまたはこれらに準じると市長が認めた医療行為について、看護職員等(看護職員並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士並びに同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)による医療的支援を日常的に必要とする利用者に対し、医療支援を行う事業であること。
- (2)看護職員等を常勤換算で1人以上配置するものであること。
- (3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。
- 遷延性意識障害者個別支援事業
- (1)次に掲げるもののうち、5つ以上に該当する利用者に対し、支援を行う事業であること。
- 自力での移動が不可能であること。
- 意味のある発語を欠くこと。
- 意思疎通を欠くこと。
- 視覚による認識を欠くこと。
- 原始的な咀しゃく、嚥下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。
- 排泄失禁状態であること。
- (2)看護職員等を常勤換算で1人以上配置するものであること。
- (3)生活介護または短期入所(日中を通じて支援する場合に限る)において実施する事業であること。
交付対象経費および交付基準額
事業名
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交付対象経費
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補助基準額
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重度重複障害者個別支援事業
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事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、その他の事務執行に要する費用 |
利用者1人あたり
3,000円/日
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行動障害者支援事業
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事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、その他の事務執行に要する費用 |
利用者1人あたり
1,400円/日
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医療的ケア支援事業
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事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、その他の事務執行に要する費用 |
利用者1人あたり
2,300円/日
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遷延性意識障害者個別支援事業
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事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、その他の事務執行に要する費用 |
利用者1人あたり
4,900円/日
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なお、これら4事業において、利用者1人に対し「重度重複障害者個別支援事業」と「行動障害者支援事業」または「医療的ケア支援事業」は重複して事業対象とすることができます。
また、各事業の対象者が不明の場合は、交付申請の際に、申請書式にある「(A)重度重複障害者個別支援事業実施計画書」等の各事業の実施計画書に該当すると思われる利用者の受給者番号を記入していただければ、本市側で調査し、交付決定の際に対象者のみで算定した額で決定いたします。
経過措置
令和3年度に、社会福祉事業運営費補助金交付要綱の規定により、施設運営費補助金の交付を受けた法人については、令和4年度から3年間、それぞれ次の表により算定する額の施設運営費補助金の交付を受けることができます。
ただし、この経過措置による施設運営費補助金の交付を受けた年度は、横須賀市障害者地域生活サポート事業補助金の交付を受けることはできません。
対象年度 |
交付額の算定方法 |
令和4年度 |
令和2年度施設運営費補助金交付確定額×0.8 |
令和5年度
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令和2年度施設運営費補助金交付確定額×0.7 |
令和6年度 |
令和2年度施設運営費補助金交付確定額×0.6 |
交付申請について
- 横須賀市障害者地域生活サポート事業を実施しようとする法人は、横須賀市障害者地域生活サポート事業費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
なお、交付申請書および下記(1)(2)の書式は、別添の「横須賀市障害者地域生活サポート事業申請書式」にあります。(3)(4)の書式は、毎年4月15日ごろに指導監査課提出している書類の写しで結構です。
- (1)事業実施計画
- (2)事務担当者連絡票
- (3)人員基準適合確認シートの写し
- (4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の写し(医療的ケア支援事業または遷延性意識障害者個別支援事業を申請する場合に限る。)
- 経過措置により施設運営費補助金の交付を受けようとする法人は、民間社会福祉施設運営費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
なお、交付申請書および下記(1)(2)の書式は、別添の「横須賀市障害者地域生活サポート事業申請書式」にあります。(1)(2)の書式は従来の施設運営費補助金の交付申請時に提出していただいた書類と同様に、今年度の状況に合わせて記載してください。
- (1)補助事業経費の配分及び使用内訳に関する調書
- (2)利用見込内訳表
書類の提出
各種申請書式のダウンロード
以下のリンクから申請書をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、郵送でご提出ください。(提出書類には個人情報が含まれるため、電子メールでのご提出はお控えください)
令和6年度分横須賀市障害者地域生活サポート事業申請書式(エクセル:373KB)
令和6年度分民間社会福祉施設運営費補助金申請書式(エクセル:92KB)
提出期限
申請期日:令和6年7月31日水曜日まで(年度当初から事業を開始する場合)
申請期間は厳守でお願いします。(郵送の場合は必着)
書類の提出方法
障害福祉課窓口に直接持参するか郵送でお願いします。
送付先
- 〒238-8550横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課給付係(町名番地なし)
封筒に『横須賀市障害者地域生活サポート事業申請在中』と記載願います
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