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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 社会福祉法人・社会福祉施設 > 社会福祉施設等施設整備費補助金・次世代育成支援対策施設整備交付金

更新日:2025年4月4日

ページID:94617

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令和7年度会福祉施設等施設整備費補助金
令和7年度世代育成支援対策施設整備交付金

令和7年度予算にかかる事前調査は受付を終了しました
受付期間:令和6年9月5日(木曜日)から令和6年10月4日(金曜日)まで

1提出にあたっての注意

令和7年度に国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及び「次世代育成支援対策施設整備交付金」を活用し、社会福祉法人等が横須賀市内で行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する費用の一部を補助します。補助を希望する横須賀市内で障害者支援施設等を運営する法人は、令和6年10月4日(金曜日)までに提出書類をお送りください。

  • 令和7年度も当該国庫補助(交付金)事業が実施されることを前提とした調査です。当該事業が実施されない場合や、制度内容が大幅に変更となる場合があります。
  • 期限までに提出書類が提出されない場合、令和7年度の補助対象外となります。
  • 対象や補助割合などの詳細は、「(1)国の補助金・交付金にかかる要綱等」に前年度の要綱等を掲載しますので、参考としてください。
  • 提出された事業について、当該事業の採択を確約するものではありません。

国(厚生労働省・こども家庭庁)に協議依頼を行ったうえで、事業採択された事業のみが補助対象となります。(必ずしも全ての事業が採択されるわけではありません。)

(1)国の補助金・交付金にかかる要綱等

社会福祉施設等施設整備費補助金

  1. 社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(令和6年9月13日付け通知)
    「社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱」(ZIP:2,552KB)
  2. 関連通知一式(ZIP:1,751KB)

令和6年9月13日付けで令和6年度の要綱等が発出されましたので、掲載し直しました。

令和7年度の国(厚生労働省)の要綱等は未決定のため、令和6年9月13日付けの通知に記載の補助基準額等により提出書類を作成してください。

次世代育成支援対策施設整備交付金

  1. 次世代育成支援対策施設整備交付金について(令和6年9月2日付け通知)
    「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」(PDF:1,252KB)
  2. 関連通知一式(ZIP:1,312KB)
  3. 質疑応答集(第2版)(PDF:1,021KB)

令和7年度の国(こども家庭庁)の要綱等は未決定のため、令和6年9月2日付けの通知に記載の交付基礎点数等により提出書類を作成してください。

(2)補助率

補助対象経費のうち最大3/4(3/4の場合の内訳:国1/2、市1/4)

「(1)国の補助金・交付金にかかる要綱」に記載の対象経費の考え方や補助上限額(国の定める補助基準額や交付基礎点数)、端数処理計算の都合などにより、補助率が3/4に満たない場合があります。

「補助決定前に着手した費用(本事前協議に必要な見積もり作成のために実施した基本設計など)」や「土地の買収又は整地に要する費用」などは補助対象外です。「工事事務費」などには、限度額が設定されています。

(3)対象施設(横須賀市内の施設に限る)

社会福祉施設等施設整備費補助金(障害者総合支援法に基づく施設)

障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、福祉ホーム

次世代育成支援対策施設整備費交付金(児童福祉法に基づく施設)

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童福祉施設(障害児入所施設、児童発達支援センター)

(4)財産処分の制限

本補助金の交付を受けて整備した施設は、国が定める「処分制限期間」が過ぎるまでは、国の承認を受けずに、転用(他の目的への使用)、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取り壊し等の「財産処分」をすることができません。財産処分を検討される場合は、事前にご相談ください。
また、財産処分にあたっては、財産処分納付金(補助金の返還)が発生します。また、無断で財産処分をした場合には、法による罰則を受けることがありますので、必ず事前にご相談ください。なお、10年経過後の厚生労働行政関連事業等への転用、無償譲渡等、一定の要件に該当する場合は、財産処分納付金(補助金の返還)が生じない場合があります。この場合も、事前に国の承認を受ける必要があります。

「処分制限期間」は、建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:1,635KB)」をご確認ください。
(例1)鉄筋コンクリート造の事務所:処分制限期間50年
(例2)木造のグループホーム:処分制限期間22年

2出書類

協議書は書式(エクセル)をダウンロードしてください。協議書以外は任意書式です。

提出書類 備考
協議書

社会福祉施設等施設整備費補助金(エクセル:307KB)

次世代育成支援対策施設整備交付金(エクセル:434KB)(老朽度調査票(木造(ワード:70KB)非木造(ワード:34KB)))
※老朽度調査票は老朽民間社会施設整備の場合のみ

※補助金等の種類や整備区分により協議書の書式が異なります

概算見積書

積算内訳の明記された3社以上の見積書
(事前協議の時点では1社でも構いませんが、速やかにご準備ください)
対象経費の内訳がわかるもの

位置図 対象となる施設の所在地がわかるもの
配置図 敷地内の建物等の配置がわかるもの
平面図 施工の前後の状況がわかるもの
面積表 部屋名と部屋別面積のわかるもの
(部屋名は平面図の部屋名と一致させてください)
工程表 施工日程がわかるもの
役員・評議員名簿 役職・氏名・兼務先がわかるもの
その他 工事の内容がわかる書類、事前調書の内容により提出が必要な書類

 

3出方法・提出先

事前協議書などのデータは、電子申請システムでご提出ください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142018-u/offer/offerList_detail?tempSeq=81245(外部サイト)

図面などで、データでの提出が難しい添付資料等に限り、郵送または、福祉施設課(市役所分館2階)の窓口に持参して提出してください。

4助金の交付スケジュール

原則、令和7年度中に工事が完了する事業を対象としていますが、事業規模により年度内の完了が困難な場合等はご相談ください。

国庫補助金を活用した事業のため、国と協議が必要となります。このため、工事着工が可能となるのは、国の採択が決定し、本市から交付決定通知を行った後となります。

※国のスケジュールに合わせて変更となる場合があります。

令和6年9月
~10月上旬

事前相談受付【設置者(事業者)⇒市】


事業計画概要書、下見積書等を提出

 

内部審査【市】

追加資料の提出を求める場合があります

令和7年3月上旬

事前協議通知【国⇒市】

 

令和7年3月下旬

協議計画書提出【市⇒国】

事前相談の内容に合わせて作成
設置者(事業者)が作成する書類もあります

令和7年6月中旬

国庫補助内示【国⇒市】

 

令和7年6月中旬~下旬

内示通知、補助金申請案内通知【市⇒設置者(事業者)】

 

令和7年6月下旬 補助金交付申請【設置者(事業者)⇒市】

事業計画書、見積書、設計書等を添付

令和7年7月 補助金交付決定通知【市⇒設置者(事業者)】

交付決定前に工事契約を締結することや、工事に着工することは認められていません

令和7年7月
~令和8年2月末

入札、契約、着工、竣工、竣工検査【施工業者⇔設置者(事業者)】

【注意】施工事業者の決定方法は、横須賀市の契約規則に準拠する必要があります。例えば、税込みで130万円以下の大規模修繕は見積り合せですが、その他の区分は入札が必要です。

竣工検査には建築確認や消防等の各種検査を含みます

令和8年3月上旬 実績報告書提出【設置者(事業者)⇒市】

工事完成届、請求書等を添付

令和8年3月まで 現地確認【市】  
令和8年5月まで 補助金交付【市⇒設置者(事業者)】  

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:施設係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-8244

ファクス:046-825-6040

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