更新日:2026年7月10日
ページID:115955
ここから本文です。
横須賀市では建築基準法第7条の3の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施しています。
このたび、中間検査について見直しを行い、神奈川県の告示(令和8年3月27日付、神奈川県告示第186号)と同様の内容に改正しました。(令和8年7月10日改正、令和8年10月1日施行)
新旧対照表、現行と改正の告示本文につきましては、次のPDFファイルをご覧ください
(対象建築物)
一の建築物に係る新築する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(適用の除外)
|
中間検査を行う |
特定工程 | 特定工程後の工程 |
| 主要な構造が木造(在来軸組工法または枠組壁工法等) | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事または耐力壁の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
| 主要な構造が鉄骨造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、建築物の規模、敷地または周囲の状況により段階的に工事を行う場合は、鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
| 主要な構造が鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の床版及びこれを支持するはりの配筋工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
(対象建築物)
一の建築物における新築、増築または改築に係る部分が、次の1.または2.のいずれかに該当するもの
(適用の除外)
|
中間検査を行う 建築物の構造 |
特定工程 | 特定工程後の工程 |
| 主要な構造が木造(在来軸組工法または枠組壁工法等) | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事 |
| 主要な構造が鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
| 主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) | 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
| 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
備考
この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
改正告示の詳細について、神奈川県のHPに以下の参考資料がありますので、こちら(外部サイト)からご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください