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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 横須賀市の中間検査について

更新日:2026年7月10日

ページID:115955

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横須賀市の中間検査について

中間検査に係る告示の改正について

横須賀市では建築基準法第7条の3の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施しています。

このたび、中間検査について見直しを行い、神奈川県の告示(令和8年3月27日付、神奈川県告示第186号)と同様の内容に改正しました。(令和8年7月10日改正、令和8年10月1日施行)

告示(特定工程及び特定工程後の工程の指定)の内容について

新旧対照表、現行と改正の告示本文につきましては、次のPDFファイルをご覧ください

現行告示(令和8年9月30日までに建築確認申請または計画通知をする建築物)

中間検査を行う建築物

(対象建築物)

一の建築物に係る新築する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(適用の除外)

  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
  • 法第18条第3項または第4項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第26条第1項第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
  • 法第44条第1項各号に該当する建築物
  • 法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物
  • 法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物
  • 法第85条第6項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
  • 法第85条第7項に規定する仮設興行場等
  • 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、倉庫、自転車の停留または駐車のための施設その他これらに類する建築物
  • その他市長が認める建築物

特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を行う
建築物の構造

特定工程 特定工程後の工程
主要な構造が木造(在来軸組工法または枠組壁工法等) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事または耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄骨造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、建築物の規模、敷地または周囲の状況により段階的に工事を行う場合は、鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事

改正告示(令和8年10月1日以降に建築確認申請または計画通知をする建築物)

中間検査を行う建築物

(対象建築物)

一の建築物における新築、増築または改築に係る部分が、次の1.または2.のいずれかに該当するもの

  1. 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で、令第16条第1項に規定する建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市が所有し、または管理するものを含む)
  2. 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿または兼用住宅の用途の部分(兼用住宅については住宅の用に供する部分に限る)の階数が2以上または当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物

(適用の除外)

  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 法第85条第6項または第7項の規定による許可を受けた仮設建築物

特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を行う

建築物の構造

特定工程 特定工程後の工程
主要な構造が木造(在来軸組工法または枠組壁工法等) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事

備考
この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

こちらもご確認ください。

改正告示の詳細について、神奈川県のHPに以下の参考資料がありますので、こちら(外部サイト)からご覧ください。

  • (参考)中間検査に係る取扱い方針
  • (参考)中間検査に係るよくある質問


お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8323,046-822-9793

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