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更新日:2025年1月8日
ページID:26656
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目次
事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
市内で土木工事等を計画している方は、事業計画地に「周囲の埋蔵文化財包蔵地」が所在しているかどうかご確認ください。
次の方法で確認できます。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは、神奈川県教育委員会の「埋蔵文化財包蔵地台帳」に登載されている遺跡です。
埋蔵文化財が所在する土地のほか、その土地と地形の連続性などから埋蔵文化財の所在が予測できる土地を含みます。
事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、工事着手の60日前までに、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。
提出先は、市教育委員会生涯学習課です。
【届出の書式】
届出を受けて市教育委員会は事業計画が埋蔵文化財に与える影響について検討し、その保護について事業者と協議を行います。
結果は次の通りです。
試掘・確認調査が必要な場合、事業者は市教育委員会に「試掘・確認調査」を依頼してください。
「埋蔵文化財試掘・確認調査について(依頼)」に土地所有者の「発掘調査承諾書」を添付し、市教育委員会生涯学習課に提出してください。
【試掘・確認調査依頼の書式】
埋蔵文化財試掘・確認調査について(依頼)、発掘調査承諾書(ZIP:27KB)
原則として市教育委員会が当該調査を実施します。
これは事業計画地における埋蔵文化財の所在確認のための調査で、遺構や遺物の有無、時期、深さ、密度、土層の堆積状況などを調べます。
試掘・確認調査の結果、事業計画地に埋蔵文化財が確認された場合、市教育委員会は事業者とその保護について協議を行います。
届出に対して県教育委員会から通知がありますので、事業者は指示事項を遵守してください。
文化財保護法第93条第1項に基づく届出に対して神奈川県教育委員会から通知があります。
事業の実施にあたってはこの指示事項を遵守してください。
通知の内容は次のとおりです。
発掘調査
工事による埋蔵文化財の消滅や影響可能性がある場合、事業者は県教育委員会の通知に基づいて発掘調査を実施してください。
届出等の提出先は市教育委員会生涯学習課です。
次のいずれかの方法でご提出ください。
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