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更新日:2023年12月14日

ページID:26656

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横須賀市内の埋蔵文化財

開発・建築事業等に伴う埋蔵文化財の取り扱い

目次

  1. 横須賀市内で土木工事等を実施する場合
  2. 埋蔵文化財包蔵地の所在確認
  3. 包蔵地に該当している場合、していない場合
  4. 文化財保護法第93条第1項に基づく届出
  5. 試掘・確認調査が必要な場合
  6. 県教育委員会からの通知
  7. 届出等の提出先

 横須賀市内で土木工事等を実施する場合

事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。

 埋蔵文化財包蔵地の所在確認

市内で土木工事等を計画している方は、事業計画地に「周囲の埋蔵文化財包蔵地」が所在しているかどうかご確認ください。

次の方法で確認できます。

  1. 窓口:横須賀市教育委員会生涯学習課(市役所1号館6階)
    (住所または地番、場所・範囲を明示した地図を提示してください)
  2. 電話:046-822-8484
    (住所または地番、目印となる建物などを提示してください)
  3. FAX:046-822-6849
    (住所または地番、場所・範囲を明示した地図を送付してください)
  4. わが街ガイド(地図検索)(外部サイト)
    [教育・健康・福祉]>[文化財]>[埋蔵文化財包蔵地]
    ※わが街ガイドの埋蔵文化財包蔵地は現在調整中です。
    事業計画地の近隣に埋蔵文化財包蔵地が
    所在する場合、必ず生涯学習課(046-822-8484)に相談してください。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは、神奈川県教育委員会の「埋蔵文化財包蔵地台帳」に登載されている遺跡です。
埋蔵文化財が所在する土地のほか、その土地と地形の連続性などから埋蔵文化財の所在が予測できる土地を含みます。

 埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、していない場合

  1. 該当している場合
    文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。
  2. 該当していない場合
    →文化財保護法第93条第1項に基づく届出は必要ありません。
    ただし、工事中に埋蔵文化財(土器、石器など)を発見した場合は、文化財保護法第96条第1項に基づく届出が必要です。速やかに生涯学習課までご連絡ください。

 文化財保護法第93条第1項に基づく届出

事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、工事着手の60日前までに、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。

提出先は、市教育委員会生涯学習課です。

 

【届出の書式】

文化財保護法第93条の届出(ZIP:207KB)

 

届出を受けて市教育委員会は事業計画が埋蔵文化財に与える影響について検討し、その保護について事業者と協議を行います。

結果は次の通りです。

  1. 試掘・確認調査が必要
    事業者は市教育委員会に「試掘・確認調査」を依頼してください。原則として市教育委員会が調査を実施します。
  2. 試掘・確認調査が不要
    届出に対して県教育委員会から通知がありますので、指示事項を遵守して事業を実施してください。

 試掘・確認調査が必要な場合

試掘・確認調査が必要な場合、事業者は市教育委員会に「試掘・確認調査」を依頼してください。

「埋蔵文化財試掘・確認調査について(依頼)」に土地所有者の「発掘調査承諾書」を添付し、市教育委員会生涯学習課に提出してください。

 

【試掘・確認調査依頼の書式】

埋蔵文化財試掘・確認調査について(依頼)、発掘調査承諾書(ZIP:27KB)

 

原則として市教育委員会が当該調査を実施します。
これは事業計画地における埋蔵文化財の所在確認のための調査で、遺構や遺物の有無、時期、深さ、密度、土層の堆積状況などを調べます。

試掘・確認調査の結果

試掘・確認調査の結果、事業計画地に埋蔵文化財が確認された場合、市教育委員会は事業者とその保護について協議を行います。

届出に対して県教育委員会から通知がありますので、事業者は指示事項を遵守してください。

  1. 工事による埋蔵文化財の消滅・影響有り発掘調査
  2. 工事による埋蔵文化財の消滅・影響無し工事立会

 県教育委員会からの通知

文化財保護法第93条第1項に基づく届出に対して神奈川県教育委員会から通知があります。
事業の実施にあたってはこの指示事項を遵守してください。
通知の内容は次のとおりです。

  1.  発掘調査
    工事による埋蔵文化財の消滅や影響可能性がある場合、事業者は県教育委員会の通知に基づいて発掘調査を実施してください。

  2.  工事立会
    工事による埋蔵文化財の消滅や影響がないと判断された場合、市教育委員会の職員が工事に立ち会い、埋蔵文化財に影響がないことを確認します。
    ただし、予測に反して埋蔵文化財への影響が見受けられた場合、緊急的に調査を行うことがあります。
  3. 慎重工事
    事業の内容と埋蔵文化財の状況から発掘調査・工事立会の必要がないと判断された場合、事業者は慎重に工事を実施してください。
    ただし、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、速やかに生涯学習課までご連絡ください。

 提出先

届出等の提出先は市教育委員会生涯学習課です。
次のいずれかの方法でご提出ください。

  1. E-Mailse-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp
  2. 窓口:横須賀市教育委員会生涯学習課(市役所1号館6階)
  3. 郵送:〒238-8550横須賀市小川町11番地「生涯学習課文化財係宛」

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部生涯学習課

横須賀市小川町11番地 本館1号館6階<郵便物:「〒238-8550 生涯学習課」で届きます>

電話番号:046-822-8484

ファクス:046-822-6849

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