更新日:2020年2月4日
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒をするために消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは消防法で定める危険物として指定されているものも多く、わずかな火源で容易に引火してしまう危険性があります。取り扱う際には細心の注意が必要です。
リーフレット(消毒用アルコールの安全な取扱いについて)
消毒用アルコールは、消防法の危険物である「第4類アルコール類」に該当する場合があり、一定数量以上保管する場合は、届出や申請が必要となります。
一定数量以上の消毒用アルコールを保管する場合は、以下の表の区分に応じて事前に管轄の消防署所または消防局予防課へ相談してください。
また、危険物を貯蔵することは火災予防上大変危険ですので、保管する量は必要最小限にしましょう。
【酒類等のアルコール度数表示は、一般的に体積%で表示されています。危険物に該当するか不明な場合は当該商品の製造メーカーにお問い合わせ下さい。】
消毒用アルコールの保管量 |
必要な手続き |
窓口 |
80リットル未満 | なし | |
80リットル以上400リットル未満 | 少量危険物貯蔵・取扱(変更)届 | 管轄の消防署所 |
400リットル以上 | 消防局予防課 危険物係 |
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