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更新日:2020年2月4日

ページID:75597

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う消毒用アルコールの取扱い等について

消毒用アルコールの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒をするために消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは消防法で定める危険物として指定されているものも多く、わずかな火源で容易に引火してしまう危険性があります。取り扱う際には細心の注意が必要です。

リーフレットアルコールの安全な取り扱いについて(PDF:631KB)

リーフレット(消毒用アルコールの安全な取扱いについて)

アルコールを取り扱う際の注意事項

  1. 火気の近くでは使用しない。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行う。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避ける。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。
    また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしない。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れやあふれ、飛散に注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載する。

消毒用アルコールの保管に関する手続きについて

消毒用アルコールは、消防法の危険物である「第4類アルコール類」に該当する場合があり、一定数量以上保管する場合は、届出や申請が必要となります。
一定数量以上の消毒用アルコールを保管する場合は、以下の表の区分に応じて事前に管轄の消防署所または消防局予防課へ相談してください。
また、危険物を貯蔵することは火災予防上大変危険ですので、保管する量は必要最小限にしましょう。

消防法の危険物「第4類アルコール類」に該当する消毒用アルコールの要件

  • 濃度が60%以上(※重量%)のもの。
  • 体積%による表示のものでは、概ね67%以上のもの。

【酒類等のアルコール度数表示は、一般的に体積%で表示されています。危険物に該当するか不明な場合は当該商品の製造メーカーにお問い合わせ下さい。】

消毒用アルコールの保管量

必要な手続き

窓口

80リットル未満 なし  
80リットル以上400リットル未満 少量危険物貯蔵・取扱(変更)届 管轄の消防署所
400リットル以上

仮貯蔵・仮取扱承認申請書
または危険物設置許可申請書

消防局予防課
危険物係

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6469

ファクス:046-823-8405

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