更新日:2022年10月26日
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共同住宅等の火災を未然に防止するため、共同住宅等の管理をしている方はもちろんのこと、
各世帯の住民も「自ら守る」という意識をもって、防火安全対策の徹底をお願いします。
次の「4つの習慣」・「6つの対策」を心掛け、大切な家族の命と財産を守りましょう。
住宅火災による死者の発生防止のため日頃から取り組むべき習慣及び対策は次のとおりです。
いざというときに、消防用設備等が確実に作動し、その機能を発揮するため、定期的に点検をすることが重要です。
消防法では、消防用設備等の定期的な点検及び消防署への報告を義務付けています。(共同住宅の場合は、1年に2回の点検及び3年に1回の消防署への報告が必要となっています。)
消防法では、共同住宅に居住している住人が50人以上となる場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならないと定められています。
※防火管理者とは
火災による被害を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者をいいます。(防火管理者として選任されるためには、資格が必要です。)
間仕切りの変更や共同住宅から用途を変更する場合は、必ず事前に予防課またはお近くの消防署にご相談ください。消防に相談せずに建物に手を加えると、重大な消防法令違反となる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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