更新日:2023年6月16日
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消防法第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品は一定の防炎性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないこととされています。
今般、防炎対象物品である「工事用シート」について、防炎協会が交付したラベルに酷似したラベル(以下、偽造ラベル)が貼付され、販売されている事案が発生しています。
偽造ラベルは製造者、流通経路が不明で、防炎性能を有しない製品が含まれる可能性があるため、こうした偽造ラベルが貼付された模造品を使用しないよう、ご注意ください。
また、偽造ラベルの特徴は添付ファイルを参照してください。
(公財)日本防炎協会管理部
電話:03-3246-1663
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