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更新日:2022年10月26日

ページID:75736

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新型インフルエンザ等緊急事態宣言を踏まえた消防法令上の訓練・点検・届出等の弾力的な運用について(お知らせ)

横須賀市消防局では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を受け、消防法(昭和32年法律第186号)により義務となる一部の点検や届出等について、当面の間、実施を延期するなど弾力的な運用をすることとしましたのでお知らせします。
なお、通常の運用に移行する際は、本ページに公開しますので、定期的に確認していただくようお願いします。

実施(届出)を延期してもよい訓練・届出等

  1. 自主消防訓練の実施及び結果報告書
  2. 防火・防災管理者選任(解任)届出書
  3. 消防計画作成(変更)届出書
  4. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
  5. 全体についての消防計画作成(変更)届出書

※履行義務が免除されるわけではありませんので、新型コロナウイルス感染症の影響が収まった後、速やかに実施(届出)してください。なお、延期をせずに実施(届出)する場合、上記については、郵送による受付を実施しています。

 

一定の期間延期することができる点検等

  1. 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び結果報告書
  2. 防火対象物点検・防災管理点検及び結果報告書

一定の期間延期することができる要件

次の1及び2の要件を満たす場合に、延期をすることができる

  1. 緊急事態宣言が発令された区域及び緊急事態宣言が発令されていた区域に所在すること
  2. 点検または報告の期間が、緊急事態宣言の期間中及び緊急事態宣言の終了の日から起算して3月を経過する日までの間に予定しているもの

延期可能期間

法令で定める点検または報告の期間に3月及び緊急事態宣言の期間の開始の日から終了の日までの日数を加えた期間

緊急事態宣言前から弾力的な運用をしていた場合

弾力的な運用を行い、点検・報告期間がすでに過ぎている建物に関しては、緊急事態宣言の期間の終了の日から3月を経過するまでに点検及び報告を行ってください。

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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