更新日:2022年10月26日
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横須賀市消防局では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を受け、消防法(昭和32年法律第186号)により義務となる一部の点検や届出等について、当面の間、実施を延期するなど弾力的な運用をすることとしましたのでお知らせします。
なお、通常の運用に移行する際は、本ページに公開しますので、定期的に確認していただくようお願いします。
※履行義務が免除されるわけではありませんので、新型コロナウイルス感染症の影響が収まった後、速やかに実施(届出)してください。なお、延期をせずに実施(届出)する場合、上記については、郵送による受付を実施しています。
次の1及び2の要件を満たす場合に、延期をすることができる
法令で定める点検または報告の期間に3月及び緊急事態宣言の期間の開始の日から終了の日までの日数を加えた期間
弾力的な運用を行い、点検・報告期間がすでに過ぎている建物に関しては、緊急事態宣言の期間の終了の日から3月を経過するまでに点検及び報告を行ってください。
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