令和8年度タクシー券・自動車燃料給油券の交付について
≪重要なお知らせ≫
令和7年度分の更新から『自動更新』となりました。自動更新の条件を満たしている方については、新年度の有効期間の利用券を郵送しますので、申請書を改めて提出する必要はありません。
1.自動更新の対象となる方
- 令和7年度に交付実績のある方かつ本市の区域内に住所を有する在宅の重度障害者(住民基本台帳法における外国人住民を含む)で、以下1から4までのいずれかに該当する方。
- 重度身体障害児者(身体障害者手帳1、2級の方)(聴覚障害のみの方を除きますが、障害名が「ろうあ」の方は含まれます。)
- 重度知的障害児者(IQ35以下の方)
- 重複障害児者(身体障害者手帳3級かつIQ50以下の方)
- 重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級の方)
ただし、上記のいずれかに該当する方であっても、次の施設に入所されている方は、助成対象外です。
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 障害児者施設(グループホームを除く)等
自動更新の対象でなくても、上記1~4の障害に該当する方は障害福祉課の窓口でご申請いただきますと次年度以降自動更新の対象となります。
2.交付時期
令和8年3月中旬~下旬(予定)・・・簡易書留で郵便局から順次発送されます。
≪お願い≫
配達で受取ができなかった場合、一定期間郵便局で保管されますので保管期間内に郵便局での受取を推奨します。郵便局での保管期間が終了し障害福祉課に利用券が戻ってきた場合、再送はできませんのでご承知おきください。(障害福祉課の窓口での受け渡しとなります)
3.注意事項
- 利用券の種別、給油を受ける車両(自動車燃料給油券の場合)は、2月下旬時点で障害福祉課に申請されている内容を基に決定します。変更がある場合は、2月中旬頃までに障害福祉課で届出を行ってください。それ以降に変更が生じた場合は、新年度の利用券が届いてからのお手続きをお願いする場合があります。
- 自動更新の時点で有効な手帳をお持ちでない場合は、新年度の利用券の交付はできませんので、更新が必要となる方はお早めに手帳の更新(再認定)手続きを行ってください。