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更新日:2026年1月19日
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社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、関東信越厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。
なお、国の査定や予算動向により補助事業が採択されないことがありますことを予めご承知おきください。
※詳細は「社会福祉施設等災害復旧費等の国庫補助の取扱い等について」及び「交付要綱・事務取扱要領」をご確認ください。
・風水害の場合、平均風速15m以上、24時間雨量80㎜以上の災害による被災であること
・建物及び建物附属設備の復旧費が80万円以上であること
(80万円未満のものや建物に附属していない設備、備品、車両等は対象外)
・着工前の写真等により被災の事実確認ができるもの
・建物の補修の必要性はあるが、緊急性に乏しいものではないこと
・土地や建物が自己所有物件であること 等
社会福祉施設等災害復旧費等の国庫補助の取扱い等について(PDF:8,098KB)
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:284KB)
児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:597KB)
発災後概ね20日以内に下記の書類をメールにてご提出ください。
・社会福祉施設等(児童福祉施設等)災害復旧費国庫補助金協議書(様式)
・被災箇所が分かる建物配置図
・被災状況の写真(詳細に分かるもの)
・見積書
※発災後30日以内に国に提出する必要がありますので、お早めにご提出ください。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書(エクセル:16KB)
児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書(エクセル:27KB)
事前協議書などのデータは、電子メールに必要な書類を添付してご提出ください。
※市が受信できるメールの最大容量は10MBとなります。最大容量を超える場合は、添付ファイルを何回かに分けてメール送信するか、オンラインストレージ(最大1,000MB)による提出をご希望の場合は、ファイルアップロード先のURLとパスワードをお伝えいたしますのでご連絡ください。
図面などで、データでの提出が難しい添付資料等に限り、郵送または障害福祉課(市役所分館1階)の窓口に持参して提出してください。
〒238-8550 横須賀市小川町11番地(横須賀市役所 分館1階)
横須賀市民生局福祉こども部 障害福祉課 施設係
メールアドレス:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
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