更新日:2017年1月5日
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医療保険制度には、次の表のように、いろいろな保険があります。そして、国民は、生活保護を受けている方を除き、次のいずれかの保険に加入しなければならないことが国民健康保険法で定められています。これを国民皆保険制度といいます。
保険の種類 |
被保険者 |
---|---|
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一般被用者 |
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医師・歯科医師・建設業関係者など |
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国家公務員等、地方公務員、私立学校教職員等 |
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船員 |
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75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で障害認定を受けている者 |
|
被用者保険加入者を除く一般国民 |
国民健康保険は、保険理論に基づき、保険技術を利用しつつ、被用者以外の一般国民に対する医療保障を確保する制度です。
国民健康保険の運営は、事業運営の主体である保険者(市町村)が保険給付、保険料の賦課徴収等の国保事業の経営の一切の事務を行う一方、国保の加入者である被保険者は保険給付を受ける権利を有するとともに、保険料を納める義務を負っているという基本的関係を基礎に成り立っています。
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