閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 医療保険制度と国民健康保険

更新日:2017年1月5日

ページID:2387

ここから本文です。

医療保険制度と国民健康保険

(1)医療保険制度

医療保険制度には、次の表のように、いろいろな保険があります。そして、国民は、生活保護を受けている方を除き、次のいずれかの保険に加入しなければならないことが国民健康保険法で定められています。これを国民皆保険制度といいます。

 

医療保険一覧表

保険の種類

被保険者

  • 全国健康保険協会管掌健康保険
  • 組合管掌健康保険

一般被用者

  • 国民健康保険組合

医師・歯科医師・建設業関係者など

  • 各種共済

国家公務員等、地方公務員、私立学校教職員等

  • 船員保険

船員

  • 後期高齢者医療制度

75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で障害認定を受けている者

  • 国民健康保険

被用者保険加入者を除く一般国民

 

(2)国民健康保険とは

国民健康保険は、保険理論に基づき、保険技術を利用しつつ、被用者以外の一般国民に対する医療保障を確保する制度です。

国民健康保険の運営は、事業運営の主体である保険者(市町村)が保険給付、保険料の賦課徴収等の国保事業の経営の一切の事務を行う一方、国保の加入者である被保険者は保険給付を受ける権利を有するとともに、保険料を納める義務を負っているという基本的関係を基礎に成り立っています。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?