更新日:2024年12月10日
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各期の保険料は、その月の末日が納期限です(末日が土曜・日曜日、祝日、大晦日の場合は翌営業日)。
納める方法は、口座振替、納付書払い、年金からの天引き(特別徴収)の3通りがあります。
納付義務者である世帯主の申請により、金融機関の口座からの自動振替ができます。振替日は納期月の末日で、末日が土日祝日の場合は、翌営業日に振り替えます。(12月分の振り替えは1月です。)
注:振替ができなかった場合、納期月の翌月の15日(土日祝日の場合は翌営業日)に再振替します。
お手続きは、口座振替依頼書による手続きと、ペイジー口座振替受付サービスによる手続きの2通りがあります。
取扱金融機関、健康保険課、会計課、行政センターのいずれかの窓口へ口座振替依頼書をご提出ください。
健康保険課、会計課では郵送での提出も受け付けています。
通帳、金融機関届出印、被保険者番号が確認できるもの(国民健康保険料決定(変更)通知書、資格確認書または被保険者証等)
取扱金融機関の市内の支店窓口及び健康保険課、会計課、行政センターの窓口にあります。
郵送での提出をご希望の方には、書類をお送りしますので、健康保険課までご連絡ください。
口座振替を申請してから開始するまでに1、2ヶ月かかります。手続きが完了次第、口座振替手続き完了通知をお送りします。
健康保険課、会計課、行政センターの各窓口に設置の専用端末に、取扱金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の申込みができます。通帳や印鑑は不要です。
注1:金融機関窓口、役所屋では申込みができません。
注2:申込みができる人は、キャッシュカードの名義人本人に限ります。口座名義人でない方は申込みできません。
注3:市税、諸料金窓口でも申込みができます。詳しくはこちらをご覧ください。
下記取扱金融機関のキャッシュカード、運転免許証等本人確認ができる資料、通知書番号等がわかるものをご持参ください。
年度当初から加入している方には、健康保険課から6月中旬に決定通知書と一緒に10期分の納付書をお送りします。
年度の途中で加入された方には、手続きをされた翌月中旬(4月に手続きされた方の今年度分は6月)に納付書をお送りします。
銀行 | 横浜銀行、スルガ銀行、りそな銀行、神奈川銀行 |
ゆうちょ銀行(郵便局) |
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県内のゆうちょ銀行(郵便局) 注:納付期限を過ぎると横須賀市外のゆうちょ銀行(郵便局)では納付できません。 |
銀行以外の金融機関 | 湘南信用金庫、かながわ信用金庫、横浜幸銀信用組合、ハナ信用組合、よこすか葉山農業協同組合、中央労働金庫 |
横須賀市役所 | 本庁会計課、行政センター、役所屋(市民サービスセンター) |
コンビニエンスストア |
注:バーコードのないもの、金額が30万円を超えるもの、コンビニ取扱期限が過ぎているもの、金額を訂正したもの、延滞金は、コンビニエンスストアでは納付できません。 |
注:令和6年4月1日現在。合併等で変更となる場合があります。
以下の条件をすべて満たしたとき、国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)の対象となります。
ただし、次の方は特別徴収の対象者となりません。
特別徴収決定後に、納付方法を口座振替へ変更を希望される場合は、口座振替のお申込が必要です。
なお、納付書払いへの変更はできません。また、納付が滞っている場合、普通徴収(口座振替)への変更は、原則できませんので、ご了承ください。
1月下旬頃に納付額確認書(申告用)を郵送します。
健康保険課(本庁舎1号館1階)及び行政センターでも受け取りできます。
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