更新日:2023年10月24日
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国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。
(注)医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
保険給付が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められている治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。
※「診療内容明細書」「領収明細書」は病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。
※診療内容明細書や領収明細書、領収書だけでは、治療内容が国内にて保険適用になるものか判断が難しい場合は、追加資料をお願いする場合がございます。
3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
(注)旅券で渡航の事実が確認できない場合は、法務省に出入国記録に係る開示請求をしていただき、取得した証明書をご提出ください。
(開示請求手続き~法務省)
(注)申請には世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主の保険証、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
海外での医療機関受診における療養費の不正請求を防ぐため、取組を強化し、厳密な審査を行っております。
なお、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断された場合は、警察と連携し厳正な対応を行って参ります。
国民健康保険団体連合会で書類を審査し、治療費の標準額を算定します。
海外での治療費は国によって異なるため、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合の平均額を標準額としています。また、実費における外貨の円換算は、支給決定日のレートで行います。標準額と実費を比べ、小さい方の金額のうち、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は7割~8割)が支給されます。申請から支給まで3~4カ月を要します。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
(注)行政センターでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
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