更新日:2025年1月16日
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国民健康保険に加入するときは、今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から、14日以内に手続きしてください。
手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。(別世帯の方が手続きするときは、委任状(PDF:345KB)が必要です。)
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格稼働が開始されましたが、国民健康保険を含む医療保険分野の情報連携については、情報反映に相当の日数を要するなど、試行段階で確認された課題が解消されていません。そこで、確実で迅速な手続きを行うため、当面の間は以下に記載してあります「健康保険資格喪失証明書」をお持ちくださいますようお願いいたします。
このようなとき | ご持参いただくもの |
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他の市町村で、国民健康保険に加入していた方が、本市に転入したとき |
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職場の健康保険などをやめたとき |
(職場に健康保険資格喪失証明書の書式がない場合は、横須賀市 の健康保険喪失連絡票(PDF:57KB)をご利用ください。)
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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国外から本市に転入するとき |
「国外転入届の手続き」をご覧ください。 |
注1:転入する世帯に、すでに国保に加入している方がいて、世帯主が変更になる場合のみ、その方の資格確認書または被保険者証をお持ちください。世帯主に変更がなければ必要ありません。
注2:国民健康保険に75歳になるまで加入していた方が、75歳になり後期高齢者医療制度に移ったとき、後期高齢者医療制度に移った方の所得や人数を含めて保険料を軽減判定します。また、同じ世帯の方が後期高齢者医療制度に移ったために国民健康保険加入者が1人になった場合、世帯別平等割額(介護納付金賦課額は除く)を減額します。ただし、世帯主が変わったり、国保加入者の方が脱退した場合は、対象外になります。
注3:健康保険資格喪失証明書は、退職された職場または健康保険組合等でもらってください。書式に決まりはありません。また、この証明書に換えて、退職証明書、離職票、または資格喪失予定日が記載された任意継続保険の被保険者証でも結構です。ただし、退職証明書、離職票で加入できる方は、その証明書に記載された本人のみが加入の場合となります。(本人のほか被扶養者の方が加入する場合は、加入する方全員が記載された健康保険資格喪失証明書をお持ちください。)
交付方法は、次の2つの方法があります。
原則として特定記録郵便で、住民票の住所(世帯主宛)に郵送します。
手続きをしてから、資格確認書が郵送されるまでの間に、医療機関を受診される場合は、簡易な本人確認書類(年金手帳や保険料決定通知書など)があれば、国民健康保険被保険者受療証(短期間のもの)を発行することもできますので、お申し出ください。
本人または住民票上の同一世帯の方が、次のものをいずれか1点持って来庁されたとき
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの証明書
手続きする場所 | 受付時間 |
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窓口サービス課 |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
行政センター |
平日の午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。) |
保険料は、加入手続きをした月の翌月(4月に手続きをした場合は6月)中旬に、決定または変更をし、保険料決定通知書または保険料変更通知書をお送りします。
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