更新日:2020年5月26日
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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
(1)神奈川県が、県内の市町村とともに、国保運営を担います。
(2)神奈川県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。
(3)神奈川県が、県内の統一的な運営方針としての神奈川県国民健康保険運営方針(国保運営方針)を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
財政運営 |
財政運営の責任主体 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 |
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資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険給付 |
給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払う 市町村が行った保険給付の点検 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
財政運営 | 国保事業費納付金を神奈川県に納付 |
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資格管理 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
標準保険料率等を参考に保険料率を決定 個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 |
保険給付の決定 個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(1)神奈川県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、横須賀市に通知します。
(2)横須賀市では、納付金を納めるために必要な費用を、国民健康保険料として被保険者から納付していただくことになります。
(3)神奈川県は、国民健康保険料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、横須賀市では、神奈川県が示す標準保険料率等を参考に、国民健康保険料の算定方式等を定めることになります。お問い合わせ
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