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更新日:2024年1月1日

ページID:2395

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保険料を滞納すると

<督促状等の送付>
納期までに国民健康保険料が納付されない場合、督促状等を送付します。なお、納期限を過ぎると延滞金を加算して納付していただく場合があります。

<「短期被保険者証」の交付>
有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。交付を受けた人は、期限が切れる前に担当窓口で更新の手続が必要となります。

<「被保険者資格証明書」の交付>
さらに滞納が続くと保険証のかわりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。

<給付の制限>
保険給付の全部または一部を差し止めます。また、保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を滞納している保険料にあてることがあります。

<滞納処分>
法律に基づいた滞納処分として、預貯金等の財産差押を実施しています。

 

<延滞金>
納期内に保険料の納付がなかった場合、納期内に納付した方との公平性を図るため、納期限の翌日から保険料を完納した日までの日数に応じて、保険料額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます)に、下表の期間区分に応じた割合(年率)を乗じて計算した延滞金を納めていただきます。

 

 

延滞金の割合(令和6年1月1日から令和6年12月31日)

 

期間

令和6年1月1日から
同年12月31日まで

令和7年1月1日以降

納期限の翌日から
3月を経過する日まで

年2.4% 年7.3%
または延滞金特例基準割合(下記参照)に
年1.0%を加算した割合の
いずれか低い割合

納期限の翌日から
3月を経過した日以後

年8.7%

年14.6%
または延滞金特例基準割合に
年7.3%を加算した割合の
いずれか低い割合

 

「延滞金特例基準割合」とは、次の通りです。
財務大臣が告示する割合(国内銀行の平均貸付割合(新規・短期)の前々年9月から前年8月までにおける平均)に年1.0%を加算した割合

 

延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。

 

<参考>令和5年1月1日から令和5年12月31日までの延滞金の割合は、年8.7%です。
ただし、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間につきましては、年2.4%です。

(令和4年12月31日以前の延滞金の割合につきましては、健康保険課までお問い合わせください)

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8234

ファクス:046-822-4718

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