更新日:2024年8月5日
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<督促状、催告書の送付>
納期限までに国民健康保険料が納付されない場合、督促状、催告書が送付されます。なお、納期限を過ぎると延滞金を加算して納付していただく場合があります。
<給付の制限>
保険給付の全部または一部を差し止めます。また、保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を滞納している保険料にあてることがあります。
<滞納処分>
法律に基づいた滞納処分として、預貯金等の財産差押を実施しています。
<延滞金>
納期内に保険料の納付がなかった場合、納期内に納付した方との公平性を図るため、納期限の翌日から保険料を完納した日までの日数に応じて、保険料額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます)に、下表の期間区分に応じた割合(年率)を乗じて計算した延滞金を納めていただきます。
期間 |
令和6年1月1日から |
令和7年1月1日以降 |
---|---|---|
納期限の翌日から |
年2.4% | 年7.3% または延滞金特例基準割合(下記参照)に 年1.0%を加算した割合の いずれか低い割合 |
納期限の翌日から |
年8.7% |
年14.6% |
「延滞金特例基準割合」とは、次の通りです。
財務大臣が告示する割合(国内銀行の平均貸付割合(新規・短期)の前々年9月から前年8月までにおける平均)に年1.0%を加算した割合
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
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