更新日:2024年12月2日
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入院中の食事代は、標準負担額として1食単位1日3回まで自己負担となります。
標準負担額は、年齢や判定方法により以下のようになります。
区分 | 標準負担額 (1食あたりの食事代) |
||
---|---|---|---|
1 |
市民税課税世帯 |
490円(※1) | |
2 |
市民税非課税世帯 (70歳以上は低所得2.の方) |
90日までの入院 | 230円 |
直近12か月で 90日を超える入院 |
180円(※2) | ||
3 |
70歳以上で低所得1.の方 |
110円 |
(※1)以下の(1)(2)に該当する患者の負担額については、1食280円となります。
(1)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者
(2)児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
(※2)適用に当たっては、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちで、直近12か月の入院日数が90日を超える方が、入院日数を確認できる領収書等とともに、限度額適用・標準負担額減額認定証を再申請する必要がございます。(申請日の属する月の翌月1日から使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証が新たに発行されます。)
一覧表の2、3の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。申請方法等は、「医療費が高額になる場合の事前のお手続き(限度額適用認定証等の交付について)」をご確認ください。(マイナ保険証を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、直近12か月の入院日数が90日超の方、境界層証明を受けている方につきましては、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要になりますのでご注意ください。)
減額認定証を医療機関に提示ができず、1食につき490円支払った場合は、申請にもとづき差額を支給します。ただし医療機関の支払いから2年が過ぎると時効となり、申請の受付ができません。
お支払いについては申請当日ではなく、後日、原則として希望の金融機関口座へのお振込になります。
(注)申請には世帯主と対象者(食事療養を受けた方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主のマイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)、もしくは、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または資格確認書と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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