更新日:2024年12月13日
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高額の治療が長期間必要な特定の疾病(下記1~3)については、医師の同意があれば、1か月1万円(下記1の疾病に該当する70歳未満の人で加入者全員の基準所得合計額が600万円を超える世帯の人は2万円)の負担で治療を受けることができます。
(注)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
特定疾病に該当する方に対し、特定疾病療養受療証を交付します。
「国民健康保険特定疾病認定申請書」の医師の意見欄を医療機関で記入してもらった上で、健康保険課に申請してください。
(注)行政センターでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
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