閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > マイナ保険証での受診が困難な方へ

更新日:2025年6月16日

ページID:111217

ここから本文です。

マイナ保険証での受診が困難な方へ

医療機関を受診する際は、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しましたが、マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者については、申請により資格確認書を交付します。

要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について

対象者

  • 介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方
  • 高齢者施設や障害者施設に入所している方
  • その他特別の事情がある方

申請できる方

  • 本人
  • 住民票上の同一世帯の方
  • 代理人

申請に必要なもの

1. 国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF:51KB)

2. 国民健康保険の記号番号がわかるもの

  保険証(有効期限内)、資格確認書、資格情報通知書、国民健康保険料決定通知書など

3. 申請者本人確認書類

  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 官公署が発行した顔写真なしの本人確認書類または横須賀市が発行した通知2点(資格確認書、資格情報通知書、限度額適用認定証、各種医療証、保険料通知書など)

4. 代理権の確認書類(代理人申請の場合)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※住民票上同一世帯の場合は不要です。

  • 成年後見人、保佐人、補助人(委任状不要)

登記事項証明書

受付窓口

横須賀市役所本庁舎1階21番健康保険課窓口または行政センター

横須賀市国民健康保険以外の健康保険の方の申請については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

注意事項

  • マイナンバーカードを取得されていない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
  • 申請理由が「介助(要配慮者)」の場合、一度申請を行うと、以降は申請いただくことなく、有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。
  • 有効期限内の被保険者証をお持ちの方は、申請いただいても資格確認書は発行されませんので有効期限までは引き続き被保険者証をご使用ください。有効期限更新時に初めて資格確認書を送付します。
  • 本市で資格確認書の交付申請をした後に、職場の健康保険や本市以外の市町村の国民健康保険などに加入された場合、本市で受け付けた交付申請情報は引き継がれません。加入された健康保険組合などに再度ご相談ください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?